住民票ガイドについて
「住民票ガイド」へようこそ。当サイトでは、住民票の移動・変更手続き、住民票の取得方法(直接窓口で・郵送・時間外など)などの方法や住民票記載事項証明書、住民票除票、住民票委任状(ダウンロード)、引っ越し料金をネット比較で安くする方法などの説明についてを一からまとめています。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。
また、住民票に関する人気コラム(戸籍や住民票から離婚歴・前妻を消す方法、住民票移動が遅れた場合に罰金を受けずに済む方法、住民票を移動させずに、運転免許証を変更させる等)なども是非、お気軽にご覧になってみて下さい。
住民票ガイド項目一覧
Q.結婚後(入籍後)・引越し後の運転免許証の手続きを教えて下さい。
Q.結婚後(入籍後)・引越し後の運転免許証の手続きを教えて下さい。
いつのタイミングがいいか
入籍の際には、以下の3つの記載事項変更の届出のタイミングがあります。
1.引越し後(住所変更)
2.入籍後(氏名変更)
3.両方済んだ後(住所及び氏名変更)
運転免許証は、引越しなどの手続きの際に、一番信用される「身分証明書(国又は地方公共団体が発行した顔写真の付いている証明書)」です。
そのため、引越しと入籍までに数ヶ月の期間が開くのであれば、名前・住所が異なり、証明書として機能しないため、別々に変更を行ったほうがいいと思われます。
しかしながら、1ヶ月程度の期間内で、引越しと入籍が済んでしまうのであれば、一緒に手続きを行えば一度の手続きで済んでしまうので、これが一番手続きが簡便になるでしょう。
運転免許証の住所変更/氏名変更見本
手続きの場所について
1.都道府県内の全警察署
2.運転免許更新センター
3.運転免許試験場
※ 時間帯は、8:00~17:00くらいが一般的ですが、場所により異なるため、事前にお調べ下さい。
必要な書類
1.本籍(国籍)、氏名の変更があった方
(1)本籍地記載の住民票(提出となり、戻ってきません。)
※ 本籍地記載の住民票があれば、戸籍抄本がなくても問題ありません。
(2)外国人の方は「外国人登録証明書」等
2.住所変更があった方は以下のいずれか
(1)住民票
(2)健康保険証
(3)消印付郵便物(消印のないダイレクトメール、年賀はがき等を除く。)
(4)住所が確認できる公共料金の領収書等のいずれか(確認のみ)
3.氏名と住所変更の両方ある方
(1)本籍地記載の住民票
Q.死亡した家族には、住民税はかかるのでしょうか。
Q.死亡した家族には、住民税はかかるのでしょうか。
住民税は毎年1月1日現在で住所のある(住んでいた、住民票があった)方に対して、その住所地の市町村区が、昨年の所得に応じて今年の住民税を課税することとなっております。
そして、納税義務は相続人に継承されます。そのため、納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになりますので、死亡時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、通常は法定相続人である方に納税通知書が送付されることとなります。
根拠法:地方税法
(A)平成24年1月1日~12月31日(平成24年度)に死亡された方
平成23年1月1日~12月31日に所得がある場合は、
平成24年度の住民税が課税されます。
※ 平成25年度の住民税は課税されません。
(B)平成25年1月1日~12月31日(平成25年度)に死亡された方
平成24年1月1日~12月31日に所得がある場合は、
平成25年度の住民税が課税されます。
※ 平成26年度の住民税は課税されません。
▼更に詳しく(今年の3月に死亡したケース)
(1)普通徴収(納付書での納付をしていた方)の場合
相続人もしくは相続人代表者あてに6月に納税通知書が送付されます。その納税通知書を用いて住民税を納めることとなります。
(2)特別徴収(給与から天引きになっていた、会社員の方)の場合
前年度の残りの5月分までの住民税を死亡時の勤務先で一括徴収されるか、もしくは相続人代表の方に納税通知書が送付されます。納税通知書を送付された場合、その納税通知書を用いて住民税を納めることとなります。今年度については、6月に相続人もしくは相続代表者に納税通知書が送付されます。尚、給与天引きから個人納付への切り替えは、勤務先から自治体の市民税課への連絡で行われます。個人納付への切り替えが完了してから、相続人へ納税通知書が送付されます。
(3)公的年金からの特別徴収(年金から天引きになっていた方)の場合
前年度の残りの住民税について,相続人もしくは相続人代表の方に納税通知書が送付されます。
その納税通知書を用いて住民税を納めることとなります。今年度については、6月に相続人もしくは相続代表者に納税通知書が送付されます。
▼その他
(4)納税義務者(払うべき税金が残っている方)が死亡した場合には、相続人代表を指定する必要があります。
(5)相続人代表となった方は,残っている税金の支払いを代表して行うことが必要です。
(6)相続人代表の指定には,市民税や固定資産税などの税目ごとに申請書を提出する必要があります。
(7)自動車税も発生している可能性があります。
(8)相続放棄をして、支払いを免れることも可能です。
(9)その他の債権も相続放棄により、支払いを免れたのにもかかわらず、債権者から請求をされた場合、相続放棄申述受理証明書を提示すれば、問題はありません。
Q.戸籍謄本と抄本/平成改製原戸籍/全部事項証明書と個人事項証明書の違いを教えて下さい。
Q.戸籍謄本と抄本/平成改製原戸籍/全部・個人事項証明書の違いを教えて下さい。
戸籍の歴史よりご説明をさせて頂きます。
▼戸籍事務のコンピュータ化
戸籍は、1872年(明治5年)の戸籍法施行より、和紙の用紙に手書きまたはタイプライターにて、記録管理されてきました。1994年(平成6年)に戸籍法の一部が改正され、戸籍証明の発行時間や戸籍の作成時間が短くするなど、役所の窓口サービスの向上を図るため、戸籍事務が電算化(コンピューターで処理)できるようになりました。
▼従来の紙の戸籍は平成改製原戸籍へ
上記のコンピュータ化に伴い、これまで紙で管理されていた戸籍は画像化され、「平成改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と名称を変え100年間保管されることとなりました。
・従来の紙の戸籍⇒なくなりました
・平成改製原戸籍⇒従来の紙の戸籍を画像化しコンピューター保管されています
▼戸籍の名称の変更
コンピュータ化に伴い、戸籍証明書の名称も以下のように変わっています。
・戸籍謄本→戸籍全部事項証明書へ(戸籍に記載されている全員を証明するもの)
・戸籍抄本→戸籍個人事項証明書へ(戸籍に記載されている個人を証明するもの)
平成改製原戸籍見本
戸籍全部事項証明書見本
戸籍個人事項証明書見本
▼戸籍の様式の変更
変更点は以下になります。
(1)縦書きから横書きに
(2)漢数字はアラビア数字に
(3)朱色の証明印から電子公印(黒色)に
(4)複写機による偽造等を防止するために、特殊な改ざん防止の用紙に
(5)本籍の地番号に「の」の字のある戸籍については「の」を記載しないことに(例:60番地の8→60番地8)
(6)漢和辞典等に載っていない文字で氏や名が記載されていた方は、常用漢字、人名用漢字など漢和辞典に載っている文字での記載に
▼平成改製原戸籍を請求する
戸籍のコンピュータ化に伴い、通常役所で請求できる「戸籍全部事項証明書」・「戸籍個人事項証明書」には、「平成改製原戸籍(従来の紙の戸籍をデータ化したもの)」に記載されていた以下のものは記載されなくなっています。そのため以下の事項の証明が必要な方は、「平成改製原戸籍」の謄本・抄本を請求することが必要です。
(1)婚姻や死亡などによって戸籍から除かれている方(名欄に×印が記載されていた方)の情報
(2)離婚・離縁などにより身分関係が既に解消されていることを示す事項
▼住所を証明する戸籍の附票もコンピュータ化
戸籍事務のコンピュータ化と併せて戸籍の附票もコンピュータ化されています。コンピュータ化に伴い,これまで紙で管理されていた戸籍の附票は、「平成改製原戸籍」の附票として5年間保管されることとなります。そのため、これまでの住所の証明が必要な方は、この「平成改製原戸籍」の附票を請求することが必要です。
Q.住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧方法、理由、制限、禁止などを教えて下さい。
Q.住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧方法、理由、制限、禁止などを教えて下さい。
▼概要
住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日から施行されました。
そのため現在では、住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧は、何人でも閲覧を請求できるという「原則公開」の閲覧制度は廃止しされ、個人情報保護に十分留意した、公用・公益性が高いと認められる場合のみに閲覧可能となる制度「原則非公開」として再構築されております。
▼閲覧することができる場合
1. 国、地方公共団体の機関が法令の定める事務遂行(公用)のために閲覧する場合
2. 統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合
3. 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動などで、公益性の高い事業を実施するために閲覧をする場合
▼閲覧を拒否される場合
1. 閲覧対象の市民を特定しない請求は、公益上必要と認める場合を除き拒否されます。
2. そのほか正当な理由がない閲覧について拒否されます。
3. DVやストーカー被害者など、身体に危害を受けるおそれがある人を保護するため、被害者から申出が提出されている場合は、閲覧台帳から除かれています。
閲覧の手続き
閲覧の手続きは、地方公共団体ごとに異なります。通常以下のようになっております。
▼閲覧の予約
住民基本台帳法第11条または、第11条の2に定める閲覧に係る閲覧請求または、閲覧申出をする場合には、閲覧しようとする日の30日前~1週間前までに(自治体ごとに異なる)事前に「閲覧申出書」及び「必要書類」の提出(窓口・郵送)を行い、事前審査を行うことが必要です。
また、閲覧に関しては、全員が全員閲覧できるというわけではなく、閲覧の承認・非承認については、閲覧の申出受理後、14日以内に連絡が役所よりあります。閲覧が承認された後に、閲覧日の予約を受けることができる自治体がほとんどです。
▼閲覧の予約の注意事項
同時に閲覧できる団体が限られていたり、役所の執務の都合などにより、指定日に閲覧ができない場合があります。
また、毎年3月から4月は、転入・転出が多く役所の窓口などが大変混雑するため、同期間については閲覧をお断りしていている役所が多いので注意が必要です。
また、虚偽、不正等の行為があった場合は、以後の閲覧を断られたり、申出者の氏名をHP上で公表されることがあります。
▼閲覧可能時間帯
役所の営業時間である平日、午前8・9時から午後4・6時が一般的です。
▼閲覧手数料
300円のみという自治体もあれば、最初の30分について3,700円。その後30分を超えるごとに2,100円を加算する自治体もあります。
▼閲覧場所
通常役所内の指定された場所であり、資料の持ち出しは出来ない場合がほとんどです。
▼閲覧のための提出書類
(1)住民基本台帳閲覧請求書(又は閲覧申出書)・・・閲覧者の氏名、利用目的、閲覧したい範囲、閲覧事項の管理、廃棄方法等を明記。法人・団体の場合は、社印(社名印)及び代表者印が必要です。記載内容に不明な点がある場合または、その真実性に疑わしい点があると認めた場合は、必要に応じ請求者または申出者に質問をし、資料の提示を求めること等により、当該閲覧の請求または、申出の理由について確認されることがあります。また、閲覧したい地域・範囲は具体的に記入することが必要です。
(2)誓約書・・・請求者(又は申出者)・閲覧者それぞれの記名・押印(社印等)が必要です。但し、同意書については、閲覧者のみです。
(3)同意書
(4)閲覧する方が本人かどうかを確認できる書類・・・免許証、旅券、保険証等、ただし、国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または、職員証
(5)委託されている場合は、代理権を確認できる書類・・・閲覧に係る委託契約書の写し等
(6)閲覧目的確認資料・・・調査等の書類・サンプル資料等
(7)法人の場合は、法人登記簿、会社概要その他当該法人の概要を確認できる書類並びに、当該法人個人情報の取得等に対する基本的方針(プライバシーポリシー)に係る書類
※委託による閲覧の場合は、委託会社・受託会社それぞれの法人登記簿、プライバシーポリシー、誓約書が必要になりますのでご注意ください。
(8)閲覧により収集した情報を利用して行おうとする成果物の公表時期及び方法が確認できる書類又はかつて閲覧により収集した情報が使用された成果物
(9)「閲覧事項の管理方法」を審査した結果適正に利用されていることを確認するため、閲覧により収集された情報の利用・管理・廃棄状況がわかる書類
▼閲覧者の公表
閲覧が行われた場合は、法律で公表を義務付けされている閲覧について、閲覧者の氏名・利用目的等を役所のホームページに年数回公表されることがあります。
▼不正閲覧への制裁措置
不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、第三者提供を行った者、させた者は住民基本台帳法の規定により罰則が適用されることがあります。



