出生届と同時にできる子ども手当や出産一時金の手続きについて
出生届は、365日24時間いつでも、時間外でも受理してもらえますが、時間外で届出した書類は、休み明けに戸籍担当者が審査した後、提出した日付で受理されます。
しかしながら、開庁時間内であれば、同日に下記の手続きも併せて行うことができ、一度役所に足を運ぶだけですべての手続きを終わらせることができるため便利です。
以下、出生届と同日で行える各種手続きとなります。
(1)母子健康手帳への記載
出生届(出産届)と母子手帳を一緒に、担当窓口に提出し、役所の確認後、母子手帳を返してもらって手続きは終わりになります。
受付した職員が、母子健康手帳の「出生届出済証明書」欄に、子の氏名・出生の場所・出生の年月日等を記載し、市区町村の長の氏名と職印の押印をします。
必要なもの:母子健康手帳
(2)児童手当(子ども手当)の申請
初めて児童手当を申請するときは、児童手当認定請求書を提出します。
現在、児童手当を受給している場合は、児童手当額改定認定請求書を提出します。
※ 2012年4月に「子ども手当」は「児童手当」という以前の名前に戻っています。
必要なもの:
1.養育者の認印
2.養育者名義の普通預金通帳
3.養育者が厚生年金加入者の場合は、養育者の健康保険証
4.養育者が外国籍の人の場合は、外国人登録証
※ 場合によって、所得証明書が必要になることもあります。
対象者:中学修了前までの子どもを養育している方
支給月:年3回(6月、10月、2月)で、それぞれの前月分までが支給
支給額:
3歳未満:一律15,000円
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子):10,000円
3歳以上小学校終了前(第3子以降):15,000円
中学生:一律10,000円
※ 第3子とは、18歳到達後最初の年度末を迎えるまでの児童の中で、3人目の児童をさします。
(3)乳幼児医療受給者証の交付申請
乳幼児医療費助成制度:0歳~6歳以下で小学校就学前までの乳幼児に医療費がかかった場合、健康保険証が使える医療費から自己負担分を差し引いた額が助成されます。
必要なもの:
1.申請者の認印
2.生まれた子が加入する予定の健康保険証
3.母子健康手帳
(4)国民健康保険加入の手続き(保険証の申請)
自営業など国民健康保険に加入している方は、子の国民健康保険加入の申請が必要です。生まれた子の氏名が載った保険証を新たに交付されます。
※ サラリーマンなどその他の社会保険(健康保険)に加入している方で、生まれた子供が、会社の社会保険の扶養に入る場合は、勤務先の保険組合、または全国健康保険協会(協会けんぽ)へ問い合わせ、別途加入手続きをしてください。通常、社会保険加入者は役所で、「出生届受理証明書」を発行してもらい、勤め先の総務部や人事部に提出し、手続きを進めることになります。
必要なもの:
1.出産した人の国民健康保険証
2.一時金を受け取る人の認印
3.世帯主名義の預金通帳
※ 受け取る人が世帯主以外の場合は、世帯主の認印も必要
(5)出産育児一時金請求書の申請(子の母が国民健康保険加入の場合)
国民健康保険に加入している方は、出産育児一時金、1児につき原則として42万円がが支給されます。
但し、出産時に、国民健康保険へ加入してから6カ月以内だった場合で、それ以前は、1年以上社会保険(歯科医師国保、建設国保など国民健康保険組合は除く)に本人として加入されていた方は、請求できませんのでご注意下さい。
この場合は、国民健康保険に加入される以前の勤務先へお問い合わせ下さい。
必要なもの:
1.出産した人の国民健康保険証
2.一時金を受け取る人の認印
3.世帯主名義の預金通帳
※ 受け取る人が世帯主以外の場合は、世帯主の認印も必要
4.出産費用の領収書
5.死産・流産の場合は医師の診断証明書
出生届及び児童手当等に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先
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参考リンク
(1)出生届とは?(出生届の概要)
(2)出生届を提出する際に必要な書類・必要な物
(3)出生届の書き方・記入例
(4)出生届の届出用紙はどこでもらえる(ダウンロードできる)の?
(5)出生届はどこに提出するの?
(6)出生届は誰が提出するの?届出人になるの?
(7)出生届の提出期限・14日を過ぎた場合の罰則
(8)提出期限を過ぎても名前が決まらなかった場合
(9)出生届と同時にできる子ども手当や出産一時金の手続き一覧
(10)出生届で記念品をもらえる自治体
(11)外国人が日本で出産した場合
(12)海外出産の場合
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