外国人が日本で出産したときの手続き
日本に住んでいる外国人が、日本国内で出産したときは、
(1)出生届提出
(2)子どもの在留資格取得
(3)外国人登録
(4)本国政府に申請
を行うことが必要です。
※ 外国人も日本国内で出産したときは、戸籍法(戸籍法第25、49条以下)に基づいて出生届を提出することが必要です。
手続き詳細
(1)出産後は、医師・助産婦に出生証明書を発行・記載してもらいます。
(2)出生後14日以内に、出生証明書と母子健康手帳をもって、市区町村役場に出生届を提出して下さい。
※ 日本人の出生届の場合と手続きはほぼ同じになります。
(3)出生届を提出したとき、外国人登録や国籍申請に必要な「出生届受理証明書」を受領して下さい。
(4)出生後30日以内に、地方入国管理局の窓口で、申請用紙に必要事項を記載し、出生証明書と一緒に在留資格取得の申請手続きをして下さい。
※ 出生した日から60日以内に出国する場合は必要ありませんが、60日以上日本に在住する場合には、出生した日から30日以内に、在留資格取得許可申請をしなければなりません(出入国管理及び難民認定法第22条の2)。
(5)子どもも生まれてから60日以内に、市区町村役場で、出生届受理証明書を持って、外国人登録をしなければなりません。
(6)外国人登録をして、日本での身分を証明する「外国人登録証明書」を受領して下さい。
(7)本国政府にも報告しなければなりません。
※ 外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律により、印鑑を持っていない場合でも、外国人の場合は、署名で押印の代用ができる場合があります。
※ 父母の婚姻証明書、あるいは母の離別・死別の証明書及び日本語訳(訳者を明記してあるもの)を確認される場合があります。
出生届の記載上の注意
子の名について(外国人の場合)
カタカナで記載して下さい。ひらがなでの届出はできません。
本国法上の文字は付記する形式となります。
中国・韓国の国籍の場合、漢字で届出することも可能ですが、正しい日本文字としての漢字のみを用いて記載して下さい(平成13年1544号通達より)。
住所の欄(外国人の場合)
出生した子が外国人登録をする住所を記載して下さい。
世帯主との続柄は、出生した子どもが世帯主から見て誰になるかです。
世帯主が父の場合は、「子」と記載して下さい。
世帯主が祖父の場合は「子の子」のように記載して下さい。
父母の氏名(外国人の場合)
子の氏名同様に、カタカナで記載して下さい。
中国・韓国の国籍の方で漢字で届出する場合は、正しい日本文字としての漢字のみを用いて下さい。簡略文字は使用できません。
事例:「云」は「雲」、「沈」は「瀋」のように対応する漢字で記載して下さい。
対応する日本の漢字がない場合は、カタカナで記載して下さい。
通称名ではなく、本国法上の氏名を記載して下さい。
父母の生年月日(外国人の場合)
すべて「西暦」で記載して下さい。元号(平成・昭和等)では記載しないで下さい。「西暦1985年9月7日」のように記載して下さい。
本籍(外国人の場合)
出生した子どもから見た父母の国籍を記載して下さい。
「フィリピン共和国」のように記載して下さい。筆頭者氏名欄は空欄にして下さい。
子どもの国籍
日本では、国籍は生まれた国ではなく、親の国籍によって決まります。
そのため、外国人夫婦が日本国内で子供を産んでも、日本国籍ではなく、父親か母親の国籍になります。
子どもの(本国での)国籍取得のために、大使館で申請を行う必要があります。
(1)出生証明書をもって、市区町村の役所に出生届を提出して下さい。
(2)出生届が受理されたら、出生届受理証明書を受領して下さい。
(3)外務省へ行き、領事移住政策化証明班に、出生届受理証明書・出生証明書・パスポートを提出し、出生届受理証明書を認証してもらう手続きを行って下さい。
(4)大使館へ行き、外務省で認証された出生届受理証明書・出生証明書・パスポートを提出し、国籍申請を行って下さい。
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外国人の出生届等に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先
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参考リンク
(1)出生届とは?(出生届の概要)
(2)出生届を提出する際に必要な書類・必要な物
(3)出生届の書き方・記入例
(4)出生届の届出用紙はどこでもらえる(ダウンロードできる)の?
(5)出生届はどこに提出するの?
(6)出生届は誰が提出するの?届出人になるの?
(7)出生届の提出期限・14日を過ぎた場合の罰則
(8)提出期限を過ぎても名前が決まらなかった場合
(9)出生届と同時にできる子ども手当や出産一時金の手続き一覧
(10)出生届で記念品をもらえる自治体
(11)外国人が日本で出産した場合
(12)海外出産の場合
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