住民票を移動させずに、運転免許証を新住所に変更する方法の解説

自動車/運転免許証

住民票なしで運転免許証の住所変更をする方法

 単身赴任や学生で、住民票を移さず運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)を行うことが必要になる場合もあると想定されます。手続き方法は以下になります。

消印付き郵便物

免許証と新住所を証明する書類(消印付きハガキなど)を持参し、最寄の運転免許センターや警察署(小さい派出所はほとんど不可)に行けば、住民票は旧住所のままで、運転免許証だけ、住所を変更することが可能です。

警察ホームページでの事例

 実際に警視庁(東京)や大阪府警察のホームページからでも消印付きの郵便物であれば、記載事項変更の証拠書類になることが記載されています。

警視庁の郵便物ハガキで免許の住所変更をする方法

郵便ハガキで免許の住所変更

住民票以外の新住所を証明する書類とは

 新住所を証明する書類として、住民票以外には以下の書類があります。以下のいずれか1つを持参してください。

・新住所の健康保険証
・新住所に届いた本人宛の消印付郵便物(年賀はがき、消印のないダイレクトメールは除く)
・新住所が確認できる公共料金の領収証
・新住所の外国人登録証明書等

運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)の流れ

 最寄の運転免許センターや警察署へ行き、免許証の住所変更をしたい旨を伝えると、以下の流れで手続きが完了します。

 手数料は無料ですが、ほとんどの警察署では受付は平日昼間のみで、昼休み時間は受け付けてくれないことがあるのでご注意下さい。

  • STEP1
    運転免許証記載事項変更届の作成
    警察署や運転免許センターに設置されています
  • STEP2
    受付
    変更届と確認書類の提出
  • STEP3
    運転免許証裏面に変更事項記載
    警察の方が手書きで
  • STEP4
    免許証の返却
    手続き完了
  • ※ この手続きは、本人または世帯主や家族以外の代理人でも行えますが、免許証の所有者の確認書類のほかに、届出者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)も必要となります。

    住民票を移さず、実家のままで免許更新する方法

    免許証の住所変更を事前にしていない場合

     運転免許センターで、新住所がわかる消印付き郵便物などを提出し、 免許証に記載の住所を旧住所から新住所(居住地)に変更をします。その後、同じ運転免許センターで免許更新も行うことで、一度に住所変更と免許更新が完了します。

     尚、運転免許の更新案内ハガキは、旧住所に送付されますので、事前に実家などから送付してもらうなどの対応を行い、更新案内ハガキを入手しておく必要があります。

    必要な準備物

    ・印鑑
    ・居住地の新住所がわかる消印付き郵便物、電気ガスなどの領収書
    ・更新前の運転免許証
    ・更新及び講習代金

    免許証の住所変更を事前に行った場合

     更新年の誕生月の2か月前までに、免許証の住所のみ変更を行うと、変更後の新住所に更新案内のハガキが来るため、その更新案内ハガキをもっていくことで、運転免許センターで通常通り、免許更新を行うことができます。

    運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)の都道府県別HP

    北海道・東北北海道青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県-
    関東地方東京都神奈川埼玉県千葉県茨城県栃木県群馬県-
    甲信越・北陸新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県--
    東海地方岐阜県静岡県愛知県三重県----
    近畿地方滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山--
    中国地方鳥取県島根県岡山県広島県山口県---
    四国地方徳島県香川県愛媛県高知県----
    九州・沖縄福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島沖縄県

    参考リンク

    コメント

    error:Content is protected !!
    タイトルとURLをコピーしました