住民票なしで運転免許証の住所変更をする方法
単身赴任や学生で、住民票を移さず運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)を行うことが必要になる場合もあると想定されます。手続き方法は以下になります。
免許証と新住所を証明する書類(消印付きハガキなど)を持参し、最寄の運転免許センターや警察署(小さい派出所はほとんど不可)に行けば、住民票は旧住所のままで、運転免許証だけ、住所を変更することが可能です。
警察ホームページでの事例
実際に警視庁(東京)や大阪府警察のホームページからでも消印付きの郵便物であれば、記載事項変更の証拠書類になることが記載されています。
住民票以外の新住所を証明する書類とは
新住所を証明する書類として、住民票以外には以下の書類があります。以下のいずれか1つを持参してください。
・新住所に届いた本人宛の消印付郵便物(年賀はがき、消印のないダイレクトメールは除く)
・新住所が確認できる公共料金の領収証
・新住所の外国人登録証明書等
運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)の流れ
最寄の運転免許センターや警察署へ行き、免許証の住所変更をしたい旨を伝えると、以下の流れで手続きが完了します。
手数料は無料ですが、ほとんどの警察署では受付は平日昼間のみで、昼休み時間は受け付けてくれないことがあるのでご注意下さい。
※ この手続きは、本人または世帯主や家族以外の代理人でも行えますが、免許証の所有者の確認書類のほかに、届出者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)も必要となります。
住民票を移さず、実家のままで免許更新する方法
免許証の住所変更を事前にしていない場合
運転免許センターで、新住所がわかる消印付き郵便物などを提出し、 免許証に記載の住所を旧住所から新住所(居住地)に変更をします。その後、同じ運転免許センターで免許更新も行うことで、一度に住所変更と免許更新が完了します。
尚、運転免許の更新案内ハガキは、旧住所に送付されますので、事前に実家などから送付してもらうなどの対応を行い、更新案内ハガキを入手しておく必要があります。
必要な準備物
・居住地の新住所がわかる消印付き郵便物、電気ガスなどの領収書
・更新前の運転免許証
・更新及び講習代金
免許証の住所変更を事前に行った場合
更新年の誕生月の2か月前までに、免許証の住所のみ変更を行うと、変更後の新住所に更新案内のハガキが来るため、その更新案内ハガキをもっていくことで、運転免許センターで通常通り、免許更新を行うことができます。
運転免許証の住所変更手続き(記載事項変更届)の都道府県別HP
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