Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。

運転免許証の本籍欄住民票移動
運転免許証の本籍欄

Q.引越しをしたら、住民票や運転免許の住所を変更しないといけないのですか。


A.基本的に、戸籍や住民票関係では以下のことを実施しなければなりません。
(1)住民票の異動(転入・転出転居・世帯変更)は14日以内に届出(義務)
(2)戸籍の異動(出生)は14日以内に届出(義務)
(3)戸籍の異動(死亡)は7日以内に届出(義務)

地方自治体によっては、転入などの届出を放置し、実施しないとと過料という行政罰の対象として裁判所に通知され、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

ということが建前的回答ですが、基本的に過料に処せられることはありません。
そのため、住民票の移動をしなかったら発生する不都合な点をお教えします。

(1)選挙のための投票券が届かなくなります。また、転送サービス等で転居後の住所に届いても投票所(投票選挙区)が以前の住所に基づいたところになります。
選挙権や印鑑登録、自治体のサービスが受けられない可能性があります。
(2)住民票の移動をしなければ、印鑑証明の新しい登録が受け付けてもらえません。印鑑証明は、住民票を移動した段階で、以前の住民票の自治体での登録は抹消されます。新住所の自治体で再登録する必要があります。逆に言えば、住民票を移動しなければ、旧自治体の登録がそのまま有効になります。
(3)そのほか、自治体でのサービスが受けられない可能性があります。
(4)新住所を証明する際(会社の通勤手当ての証明、携帯電話の契約、レンタルビデオ店での身分証明など)


A.運転免許の住所変更について

こちらも14日以内に届出義務となっておりますが、実際にはこちらも1年以上変更しなくても、罰則を受けることはほとんどありません。しかしながら、下記理由から早くやることに越したことは、ありません。

(1)新住所を証明する身分証明書がない。
(2)免許については、免許更新の際に登録時の住所の更新ハガキがきますが、これが住所変更手続きをしていなければ前住所にいってしまい、更新を忘れることも考えられます。

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