出生届の提出期限・届出期間
14日以内に届出が必要
戸籍法第49条により、出生届は、赤ちゃんが出生した日(生まれた日)を含めて、14日以内に、市区町村役場の戸籍係の窓口に届出の手続きをしなければなりません(戸籍法49条)。
戸籍法第49条
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出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
国外で出生した場合も3か月以内に届出が必要
国外で出生した場合も、3ヶ月以内と期限が定められています(戸籍法49条)。
また、出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで、日本国外で出生した子どもについては、この3ヶ月の期間内に出生届とともに、国籍留保届を提出しない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失う場合がありますのでご留意ください。
出生届の提出期限の14日以内の数え方
提出期限の14日は、生まれた日を含めて数えます。早朝生まれた場合でも、深夜に生まれた場合でも、生まれた日が1日目とカウントされるので注意してください。
出生届の提出期限が土日祝(休み)で閉庁だった場合
提出期限日が役所の休みの場合は、次の開庁日の平日が提出期限の日になります。つまり、提出期限の日が、土曜日・日曜日・祝日であった場合、提出期限が数日延びることになります。
提出期限の14日を過ぎた場合
提出期限の14日を過ぎた場合でも、出生届の受理はしてもらえます。
尚、提出期限の14日目が日曜やス祝日祭日の場合は、翌日に提出期限が延長され、15日目が提出期限となります。年末年始・ゴールデンウィーク等の大型連休にあたる、管轄の役所に確認してみてください。
また、期限ギリギリの提出では、記載ミスや不足物があった場合に、修正に焦ることになりがちです。余裕を持って、早めに提出できるようにしておきましょう。
罰則
正当な理由なく、提出期限の14日以内に出生届をしなかった場合は、戸籍法第137条により、5万円以下の過料(いわゆる罰金)を受ける場合があります。
事故や天災など、届出人の責任によらない事由によってやむなく14日の期限が過ぎてしまった場合は、警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらい、届出が出来るようになった時から14日以内に、出生届と合わせて提出すれば、問題ありません。
理由なく期限を過ぎたり、正当に認められない理由で、通常3ヶ月以上遅延した場合には、「戸籍届出期間経過通知書」に経過した理由などを書いて、出生届と合わせて、役所に提出する必要があります。この「戸籍届出期間経過通知書」は、簡易裁判所に通知され、場合によっては簡易裁判所から5万円以下の過料(いわゆる罰金)の通知が発行されます。
戸籍法第137条
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正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
戸籍届出期間経過通知書の見本例
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