Q.出生届の提出期限・14日を過ぎた場合の罰則過料を教えて下さい。
▼出生届の提出期限・届出期間
戸籍法第49条により、出生届は、赤ちゃんが出生した日(生まれた日)を含めて、14日以内に、市区町村役場の戸籍係の窓口に届出の手続きをしなければなりません。
提出期限の14日は、早朝生まれた場合でも、深夜に生まれた場合でも、生まれた日が1日目とカウントされるので注意してください。
尚、国外で出生した場合も、3ヶ月以内と期限が定められています。また、出生により外国の国籍を取得した日本人の子どもで、日本国外で出生した子どもについては、この3ヶ月の期間内に出生届とともに、国籍留保届を提出しない場合は、出生の時にさかのぼって日本国籍を失う場合がありますのでご留意ください。
▼提出期限の14日を過ぎた場合
提出期限の14日を過ぎた場合でも、出生届の受理はしてもらえます。
尚、提出期限の14日目が日曜やス祝日祭日の場合は、翌日に提出期限が延長され、15日目が提出期限となります。年末年始・ゴールデンウィーク等の大型連休にあたる、管轄の役所に確認してみてください。
また、期限ギリギリの提出では、記載ミスや不足物があった場合に、修正に焦ることになりがちです。余裕を持って、早めに提出できるようにしておきましょう。
▼罰則
正当な理由なく、提出期限の14日以内に出生届をしなかった場合は、戸籍法第135条により、5万円以下の過料(いわゆる罰金)を受ける場合があります。
事故や天災など、届出人の責任によらない事由によってやむなく14日の期限が過ぎてしまった場合は、警察や病院で「届出遅延理由書」を発行してもらい、届出が出来るようになった時から14日以内に、出生届と合わせて提出すれば、問題ありません。
理由なく期限を過ぎたり、正当に認められない理由で、通常3ヶ月以上遅延した場合には、「戸籍届出期間経過通知書」に経過した理由などを書いて、出生届と合わせて、役所に提出する必要があります。この「戸籍届出期間経過通知書」は、簡易裁判所に通知され、場合によっては簡易裁判所から5万円以下の過料(いわゆる罰金)の通知が発行されます。
▼参考:戸籍法第135条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
出生届に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先
北海道・東北 | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | – |
関東地方 | 東京都 | 神奈川 | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | – |
甲信越・北陸 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | – | – |
東海地方 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | – | – | – | – |
近畿地方 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山 | – | – |
中国地方 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | – | – | – |
四国地方 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | – | – | – | – |
九州・沖縄 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島 | 沖縄県 |
参考リンク
(1)出生届とは?(出生届の概要)
(2)出生届を提出する際に必要な書類・必要な物
(3)出生届の書き方・記入例
(4)出生届の届出用紙はどこでもらえる(ダウンロードできる)の?
(5)出生届はどこに提出するの?
(6)出生届は誰が提出するの?届出人になるの?
(7)出生届の提出期限・14日を過ぎた場合の罰則過料
(8)提出期限を過ぎても名前が決まらなかった場合
(9)出生届と同時にできる子ども手当や出産一時金の手続き一覧
(10)出生届で記念品をもらえる自治体
(11)外国人が日本で出産した場合
(12)海外出産の場合
コメント