戸籍届出期間経過通知書の提出が必要となる場合
出生、死亡、協議離婚など届出期間が定められている届出に関して、届出期間を過ぎてしまったときは、「戸籍届出期間経過通知書」に理由などを記入して、出生届や死亡届などと併せて提出する必要があります。
なお、届出期間の起算日は発生日当日を含み、届出期間の締め切り日が休日のときは休日の翌日が届出期間の末日に延長されます。
簡易裁判所から最大5万円の過料
戸籍届出期間経過通知書が提出された後、手続きを行った行政側がこの通知書に基づき、簡易裁判所へ通知を行います。簡易裁判所の判断によっては過料(最大5万円)が科せられることがあります(根拠:戸籍法第137条)。
戸籍届出期間経過通知書は、通常、役所の戸籍担当窓口に用意されています。
届出事件とは
届出事件とは、事件と記載されていますが犯罪のことではなく、届出を行う必要がある戸籍変更に関する発生した事象のことをいい、具体的には以下の届出のことを指しています。
出生届
子の生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)
裁判離婚届
調停の成立、または裁判判決の確定した日から10日以内
外国で成立した婚姻
外国で婚姻が成立した日から3か月以内(日本国内の役所若しくは国外の日本大使館や領事館への届出が必要)
戸籍届出期間経過通知書の様式フォーマットと雛形
戸籍届出期間経過通知書の記入例と書き方
戸籍の届出に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先
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