日本人が海外出産した場合の出生届(戸籍)の手続き
(A)日本人夫婦が海外出産した場合
(B)外国人(夫)と結婚している日本人(妻)が海外出産した場合
(C)日本人(夫)と結婚している外国人(妻)が海外出産した場合
(D)外国人(夫)と結婚していない日本人(妻)が海外出産した場合
(E)日本人(夫)と結婚していない外国人(妻)が海外出産した場合
以下をご参照ください。
(A)日本人夫婦が海外出産した場合
3ヶ月以内に出生届を提出
戸籍法第49条により、海外で出産したときは出生の日から3ヶ月以内に、出生届を出さなければいけません。
外国で生まれても日本人夫婦の子どもは、日本の戸籍に記載をする必要があるため、日本国内と同じく、出生届を出す必要があります。
届出先は、その国の日本の大使館・公使館・領事館若しくは夫婦の本籍地若しくはお住まいの市区町村役場(日本に直接戻り提出・郵送での提出)になります。
※ 必ず提出先に必要書類を確認して下さい。
※ 出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付して下さい。
国籍留保の届出
日本人夫婦の子どもでも、生まれた国がその国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採用しているアメリカ・ブラジル・カナダの場合、その子は2重国籍者となります。
この場合、出生から3ヶ月以内にその子どもの出生届と一緒に「国籍留保の届出」をしない場合は、その子どもは、生まれた時に遡って日本国籍を失います。
「国籍留保の届出」は、とても簡単で、出生届の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記載し、署名押印するだけです。
尚、2重国籍者は、22歳になるまでに1つの国籍を選択する必要があります。
(B)外国人(夫)と結婚している日本人(妻)が海外出産した場合
(C)日本人(夫)と結婚している外国人(妻)が海外出産した場合
(D)外国人(夫)と結婚していない日本人(妻)が海外出産した場合
手続きは、上記の日本人夫婦の海外出産の場合と同じです。
国籍法第2条により、日本人と外国人の夫婦の子どもが海外で生まれた場合、父か母のいずれかが日本人の場合、生まれてくる子どもは日本国籍を取得することになります。
参考:国籍法第2条
国籍法第2条
e-Gov法令検索
(出生による国籍の取得)
第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(E)日本人(夫)と結婚していない外国人(妻)が海外出産した場合
母が外国人で、婚姻関係にない日本人父と外国人母から出生した子どもは、日本人父から胎児認知されていなければ、その出生により日本国籍を取得できないため、出生届を提出しても受理されません。
但し、子どもの出生前に日本人父が「胎児認知」を行えば、子どもは出生により日本国籍を取得することができます。
この場合は、まず日本人父が「認知届」を提出します。その後、外国人母が子どもの出生の日から3か月以内に出生届・国籍留保届を提出することで(日本人父には親権がないため、外国人母が届け出ることになります。)、その子どもは、出生日に遡り日本国籍を取得できます。
また、2009年の国籍法改正により、既に子どもが出生している場合でも、まず日本人父が子どもの「認知届」を提出し、その後、国籍取得届(国籍法第3条第1項に基づく届出)を行うことにより、日本国籍を取得できるようになりました。
※日本人男性とフィリピン人女性(フィリピーナ)、タイ人女性、ベトナム人女性、韓国人女性、朝鮮人女性、中国人女性、台湾人女性、ブラジル人女性などが該当します。
参考:国籍法第3条
国籍法第3条
e-Gov法令検索
(認知された子の国籍の取得)
第3条 父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
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