Q.出生届は誰に届出義務がある(誰が届出人になる)のか教えて下さい。

出生届

出生届は誰に届出義務がある(誰が届出人になる)のか

戸籍法第52条によれば、以下の方が出生届の手続き可能(義務)となっています。
(1)嫡出子(婚姻してる状態で生まれた子):父又は母
(2)嫡出子(離婚をした場合、認知の有無は関係なし):母
(3)非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女間の子):母
(4)同居人
(5)出産に立ち会った医師、助産師又はその他の者
(6)上記以外の法定代理人(提出義務はない)

代理人による手続きも可能ですが、届出人は父若しくは母としなければなりません。出生届の届出人とは、必要事項を記入し、届出人署名欄に署名・押印をした人のことを指し、役所に書類を提出するだけの人とは異なりますので、注意しましょう。

戸籍法第52条

1.嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
2.嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3.前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
  第一 同居者
  第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
4.第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。

通常、出生届を出す人は?

出生届の提出期限は14日であり、母親は産褥期間若しくは退院したばかりで、新生児を連れて出生届を出すことは身体的にも大変な時期のため、父親が提出するパターンも多くなっています。
出生届に父または母の届出人としての署名・押印があれば、届出用紙を法定代理人や出生に立ち会った医師や助産師が届けてもかまいません。母親がまだ病院で、且つ仕事で父親が海外赴任中などで届出が困難な場合は、代理人での提出で問題がないか事前に役所に確認しておきましょう。

出生届に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先

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中国地方鳥取県島根県岡山県広島県山口県
四国地方徳島県香川県愛媛県高知県
九州・沖縄福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島沖縄県

参考リンク

(1)出生届とは?(出生届の概要)
(2)出生届を提出する際に必要な書類・必要な物
(3)出生届の書き方・記入例
(4)出生届の届出用紙はどこでもらえる(ダウンロードできる)の?
(5)出生届はどこに提出するの?
(6)出生届は誰が提出するの?届出人になるの?
(7)出生届の提出期限・14日を過ぎた場合の罰則
(8)提出期限を過ぎても名前が決まらなかった場合
(9)出生届と同時にできる子ども手当や出産一時金の手続き一覧
(10)出生届で記念品をもらえる自治体
(11)外国人が日本で出産した場合
(12)海外出産の場合

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