出生届は、出産届ではなく、正式には「出生届」といい、赤ちゃんを戸籍に入れる手続きです。出生届を提出・受理されると、法律上、子どもが生まれたことが認められ、父母の戸籍上に記載されます。出産後に慌てることのないように、出生届の入手から提出、そして一緒にできる必要な手続きまでの流れを確認しておきましょう。
詳細に関しては、下記リンク先をご参照下さい。
参考:出生届見本
※クリック頂ければ、高画質の出生届の見本を確認できます。
出生届とは?
出生届は、子供が産まれた当日を含む14日以内に提出しなければなりません。遅れた場合は、過料が科せられる可能性がありますので、注意して下さい。
出生届の提出は、夜間・土日祝、365日24時間いつでも、どこの市町村役場でも受理してもらえ、手数料もかかりません。
しかしながら、児童手当の申請や医療費助成などの様々な補助制度の手続きは、親の住民票のある居住地の役所でしかできないため、居住地の役所で手続きをすることが一番効率のいい方法だと思われます。
祝祭日・年末年始・夜間の届出の場合、出生届の預かりのみで、届出した書類は、休み明けに戸籍担当者が審査した後、提出した日付で受理されることになります。
書類を受理した後、質問がある場合のみ連絡されることもありますが、基本的に届出した方への連絡等はありません。
また、住民登録をしていないと予防接種や小児医療の補助など公費補助が受けられない場合がありますので、出生届だけで、住民登録まで完了したか、お住まいの市区町村で確認をしてみて下さい。通常、出生届提出の一連の手続きだけで、住民登録も完了しています。
出生届を提出する際に必要な書類・必要な物
出生届と出生証明書1通 | ※出生届と出生証明書とは一体になっております。 ※出生証明書は、出生届の右半分に出生した病院等の医師や助産師が記入し、署名押印済のもの。 |
届出人(父または母)の印鑑 | ※朱肉を使うものであれば認印で問題ありません。シャチハタ不可 ※印鑑は訂正・修正の手続きのため、出生届の記入時に押印した印鑑が望まれます。 ※出生届以外の他の手続きにも利用します。 |
母子健康手帳 | ※母子健康手帳の「出生済み証明」という欄に、出生届が受理されたと記してもらいます。 ※市役所閉庁時に届け出された場合、母子健康手帳に証明印を押印できないため、後日、再度役所に行くことになります。 |
身分証明書(本人確認のため) | 外国人登録証 ※生まれた子の養育者が外国籍の人の場合のみ必要です。 |
児童手当等のための確認書類 | ※児童(こども)手当・乳幼児医療助成制度・出産一時金の申請のため、以下の書類もご用意下さい。 ・国民健康保険証(国民健康保険被保険者証、加入者のみ) ・預金通帳(手当の振込先口座がわかるもの、(父または母名義)児童手当等申請者のもの) |
※ 赤ちゃんが国外で生まれた場合は、手続きが異なるため、お住まいの役所にお問い合わせ下さい。
出生届の書き方・記入例
(1)届出日
出生届を実際に届出する日付を記入して下さい。
出生届の届出日が誕生日になるわけではありません。ご安心ください。
(2)届出先・宛名
届出を行う市区町村名を記載します。
「長殿」がついているので、市区町村名の記載で自動的に「○○市長殿」という形式になります。
例:東京都杉並区の場合「東京都杉並区長殿」となります。
父か母の本籍地、子の出生地、届出人の住所地(住民票が登録されている地)、その他滞在地の市区町村長宛になるように記載して下さい。
(3)受理送付発送
ここは、届出を受け付ける役所の戸籍課や市民課の担当者が記載する欄になります。
空白のままで構いません。
(4)子の氏名
戸籍に記載される子どもの名前になります。楷書ではっきりとフルネームで記載して下さい。
子どもの名前に利用できる文字は、以下の制限があり、一生懸命考えて、決定した名前でも、その文字が子どもの名前として使用ことができない場合があるため、事前に確認をしてみて下さい(子どもの名前に利用できる文字一覧)。
・常用漢字
・人名用漢字
・ひらがな
・カタカナ(変体かなは不可)
※アルファベットは不可
父母の離婚後に出生した場合でも、離婚前・婚姻中の姓を記載して下さい。非嫡出子の場合は、母方の姓を記載して下さい。
また、外国人のときは、原則カタカナで記載し、ローマ字を付記して下さい。
(5)父母との続き柄
□嫡出子と非嫡出子の区別
嫡出子とは、法律上の婚姻関係がある、相手との間に生まれた子どものこと。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係がない、相手との間に生まれた子どものこと。
法律上、正式に結婚している夫婦の間又は離婚後300日以内に生まれた子どもは「嫡出子」にチェックします。
それ以外の愛人との間で生まれた子ども、内縁関係、父親が誰か分からない場合は「嫡出でない子=非嫡出子」にチェックします。
父親が誰か分からない場合等でも、父親を法律上の婚姻関係がある夫にしておきたい場合は、「嫡出子」にチェックします。
□男女の区別
男女の枠に、性別をチェックします。
□長男次男等の区別
男女の枠の前に、以下のように記入します。
長男:「長」
二男:「二」
三男:「三」
長女:「長」
二女:「二」
三女:「三」
※ 数千人に一人の割合で発生するといわれている性分化疾患(半陰陽・両性具有・IS)の場合の男女の区別は、主治医・戸籍課担当者に相談の上、ご記載下さい。
※ 戸籍の続柄欄に関して、嫡出子は「長男(長女)」と記載されますが、非嫡出子の場合は「男」「女」と記載され、法定相続分の区別と並び、非嫡出子の差別と指摘されている部分になります。
(6)生まれたとき
出生届の右側に医師や助産師等が記載した出生証明書があります。その記載項目の中に「生まれたとき」の年月日と時間が記載されています。
昼12時は午後0時、夜12時は午前0時と記載して下さい。
年月日の表記には、日本人の場合は和暦(平成)で記載して下さい。
(7)生まれたところ
子どもが、実際に生まれた病院などの場所の住所を記載して下さい。
出生届の右側に医師や助産師等が記載した出生証明書があります。その記載項目の中に「出生したところ及びその種別」欄に正確な住所が記載されています。自宅出産の場合は、自宅の住所を記載して下さい。
(8)住所(住民登録をするところ)
子どもの住民登録(住民票の登録)をする市区町村の住所を記載して下さい。
通常は、子どもの両親が住民登録している住所を記載します。
(9)世帯主の氏名
世帯主が父(母)である場合は、父(母)の氏名を記載して下さい。
祖父母が世帯主である場合などは、父母ではなく、当該世帯主の氏名を記載して下さい。
※ 誰が世帯主なのかは、住民票に記載されています。
(10)世帯主との続き柄
世帯主との続き柄(長男など)を記載して下さい。
祖父母が世帯主である場合などは、当該世帯主との続き柄(孫など)を記載して下さい。
(11)父母の氏名、生年月日
嫡出子の場合には、父母両名の氏名、生年月日及び子どもが生まれた時点の父母の年齢を記載して下さい。
非嫡出子の場合は、母の氏名のみを記載して下さい(戸籍法18条2項)。この場合、戸籍の父欄は空欄となりますが、父が認知することで父親名が記載されます。
尚、父の氏名だけで提出・受理はされません。婚姻外の出生届は、母にしかできません。
また、母が外国人だった場合でも、母の氏名の記載が必要です。その場合、外国人の母には戸籍がないため、父の氏を称し父の戸籍に入ることになります。父が不明である場合は、子の単独戸籍が作成されます。
(12)本籍
嫡出子の場合には、出生時の父母の本籍地と戸籍の一番最初に記載されている戸籍筆頭者の氏名を記載して下さい。
非嫡出子の場合は、出生時の母親の本籍地と戸籍の一番最初に記載されている戸籍筆頭者の氏名を記載して下さい。
子の母が、まだ戸籍の筆頭者になっていないときは、新しい戸籍が作られます。その他の欄に希望する本籍地を記載して下さい。
※本籍は、住んでいる場所(住民票の住所)と違っている場合が多いので、確認してから記載して下さい。尚、外国人は国籍だけ記載して下さい。
(13)同居を始めたとき
結婚式を挙げたとき、婚姻届を出したとき、同居を始めたときのいずれか早い方の年月を記載して下さい。
(14)子が生まれたときの世帯のおもな仕事
6つの分類の中から、自分の該当するものにチェック印を記載して下さい。
「1」=農業等
「2」=自営業
「3」=職種業種に関係なく、通常の会社員で、勤務先の従業者数が99人まで
「4」=上記と同じで、勤務先の従業者数が100人以上、公務員、役員
「5」=アルバイト、契約社員や派遣社員
「6」=無職
(15)父母の職業
本欄は、国勢調査のある年の4月1日から翌年の3月31日までに、子が生まれた場合だけ、記載する必要があります。
国勢調査は、5年毎に実施され、前回は2020年10月1日で実施され、次回は、2025年10月1日に実施される予定です。
そのため、2020年4月1日から2021年3月31日までに、子どもが生まれたときだけ、父母の職業を記載して下さい。
(16)その他
非嫡出子の場合などで、子どもの母が戸籍の筆頭者になっていないときは、新しい戸籍が作成されます。
その場合は、このその他の欄に、希望する本籍地を記載して下さい。
日本国籍と外国国籍を与えられて、日本の国籍を留保する場合は、「日本の国籍を留保する」と記載して下さい。
(17)届出人
ここで言う「届出人」は、子どもの出生届を届ける義務のある両親のことを指し、役所の窓口へ出生届を持っていく人を指しているのではありません。
届出人が誰か、届出人の住所、本籍、氏名を記載し、押印(シャチハタ以外が望まれます)して下さい。
届出人の署名は、届出義務者自身が署名して下さい。届出人が署名したものであれば、出生届を提出する人は、親族その他の人でも差し支えありません。
届出義務者は、嫡出子の場合は父または母で、嫡出子でない子の場合は母となります。
(18)連絡先
届出人本人の連絡先を記載して下さい。
不備があった場合など、役所から連絡がある場合があります。
(19)届出印
出生届の欄外に届出人の捨て印を捺印して下さい。
尚、出生届を記載途中に、書き間違えてしまった場合は、該当箇所を二本線で消し、本捨て印で訂正印を押し、正しい文字を近くに記載して下さい。
(20)出生証明書
出生届の用紙の左側が出生届で、右側が出生証明書になります。
出生証明書の欄は医師・助産婦が作成します。
命名前で「子の氏名」の欄が、未記入でも差し支えありませんので、空白のままご提出して下さい。
提出前に出生証明書に誤記がないか確認し、もし誤記があった場合には出生証明書を作成した医師・助産師に訂正してもらって下さい。
参考:Q.出生証明書の子の氏名を空欄で届出してもよいのか
参考:Q.出生証明書の子の氏名を自分で書いてしまったがよいか
参考リンク
出生届の届出用紙はどこでもらえる(ダウンロードできる)の?
出生届はどこに提出するの?
出生届は誰が提出するの?届出人になるの?
出生届の提出期限・14日を過ぎた場合の罰則
提出期限を過ぎても名前が決まらなかった場合
出生届と同時にできる子ども手当や出産一時金の手続き一覧
出生届で記念品をもらえる自治体
外国人が日本で出産した場合
海外出産の場合
出生届に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先
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