Q.実家のまま?大学生が住民票を移さない正当な理由は?

大学生が住民票を移さない正当な理由学生・一人暮らし
大学生が住民票を移さない正当な理由

 一人暮らしをする学生でも、借りている部屋は仮住まいで、頻度で実家の自分の部屋に帰宅していたり、夏休みなど長期的に実家に戻っている場合では、住民票の住所をどちらにするか迷うこともあると思います。どのような場合は、住民票を移した方がよいのか、逆にどのような場合は、移す必要性が低いのかを解説致します。

住民票を移すことは法令で義務化されている

 まず前提として、引っ越しを行い、新しい住所に生活の本拠が変わった場合、住民票を移すことは住民基本台帳法により義務化されています。

・転入日より、14日以内に手続きを行う
・正当な理由なく届出をしなかった場合は、5万円以下の過料に処される場合がある

※ただし、現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響を鑑み、総務省より過料に処すことを考慮するように自治体に通知が出されています。

学生は住民票を移さなくてもいいのか

学生で以下に該当する場合、住民票の移動は、義務(必須)ではありません。

(1)実家を離れている学生期間が1年以下で、今後実家に戻る予定がある場合
(2)学生期間が1年以上であっても、週末や季節ごとに実家に帰っており、「生活の本拠(拠点)」が実家にある場合

※ 上記に当てはまらず、実家に戻る予定がなければ、学生であっても、住民票の移動は必須です。

ではなぜ上記のように、住民票の移動が義務ではないケースがあるのでしょうか。

学生期間が1年以下で、今後実家に戻る予定がある場合

国から過去に質疑応答の中で提示された基準、「一年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が必要」が根拠になります。

そのため、学生が一年以上の期間と分かっている場合で、今後実家に戻る予定がない場合は、住民票を移した方がいいかもしれません。

また、届出の時期としては、前もって一年以上の学生の期間が予想される場合はその予想される時点で、現時点で一年を経過することが予想できない場合は、一年を経過することが明確になった時点で、届出を行えば、問題は発生しないと想定されます。

住民基本台帳法に関する質疑応答集について
(昭和43年3月26日自治振第41号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)

間2 職業訓練法に定める職業訓練所に入所し、家族と離れて寄宿舎に居住しながら職業訓練をうけている訓練生の住所はどこにあると認められるか。
答 特段の事情のない限り、訓練期間が1年未満の者については入所前の居住地、訓練期間が1年以上の者については寄宿舎にあると認められる。

問3 会社の研修所で合宿しながら1年以上の研修をうけている場合、その者の住所はどこにあると認められるか。
答 家族と密接な生活関係がある等特段の事情のない限り、研修所にあると認められる。

(2)の理由
こちらは、解釈によっては、どんな状況でも住民票を移動しなくてもいい根拠となりそうです。

住民基本台帳法22条と民法22条に、生活の本拠となる住所地で、住民登録を行うことと定められております。そのため、「生活の本拠(拠点)」をどこにするかの判断で、住民票の登録をする、自治体が変わってきます。

例えば、国会議員は、地方に実家があって、月に数回実家に戻りますが、月のほとんどは東京に住んでいます。そんな国会議員のほとんどは住民票を地元に置いています。

さて、そのような国会議員は、14日以上、転入届を出していないので、法律違反になるのでしょうか。いいえ、なりません。

彼らの東京の住所は、出稼ぎの際の仮の住まいであるため、生活の本拠(拠点)とはなりません。そのため、地元に住民票を置いたままでも問題が生じないこととなります。

上記を一般の学生に当てはめますと、下宿先の住居は、あくまで勉学(学校に通う)のために単に寝起きする場所であり、基本的には家族が住んでいる住居が生活が中心(生活の本拠)である場合、つまり、月に数回は帰省もして、自分の所有物のほとんどが家族の住んでいる住所(実家)にある場合ですと、これは生活の本拠は、家族の住んでいる場所であり、下宿先ではないとなり、住民票の移動は不要という判断が可能です。

マンスリーマンションは住民票の移動が必要か

「1年以上継続して生活の本拠が移る場合」については、住民票の異動手続きを行うことが望ましいと思われます。

逆に言い換えると、マンスリーマンションに出張や単身赴任などの短期滞在で宿泊し、利用期間が1年未満の場合で、生活の本拠が移らない場合は、住民票の異動は不要ということができます。

マンスリーマンションの留意しなければならない点としては、運営会社との契約書に「住民票の異動不可」と記載されている場合があり、許可なく住民票の異動を行った場合、マンスリーマンション側から契約を解除される恐れがあります。

1年以上の長期でマンスリーマンションの利用し、住民票を異動したい場合は、契約前にマンスリーマンションの運営会社に事前相談することをおすすめします。

大学生で住民票を移さない割合の統計資料

 総務省作成の「18歳選挙権に関する意識調査報告書」によれば、「親と一緒に住んでいない」と回答した人(937 名)の中で、「住民票を移している」は32.7%に留まり、「住民票を移していない」が 56.4%と半数を超えて最も多く、「わからない」が 11.0%となっています。ほとんどの方が、住民票を移していない状況となっていることが分かります。

18歳で住民票を移さない割合

大学生で住民票を移さない割合の統計資料

参照:総務省「18歳選挙権に関する意識調査報告書

大学生・大学院生・社会人で住民票を移さない割合

 また、公益財団法人明るい選挙推進協会作成の「18歳選挙権認知度調査」によれば、大学生・大学院生は、26.4%しか住民票を移していないことがわかります。

 ですが、社会人になると、71.8%の方が住民票を移している結果が出ています。

高校生・大学生・院生・社会人で住民票を移さない割合

参照:公益財団法人 明るい選挙推進協会「18歳選挙権認知度調査

(よくある質問)実家に住み続けていることにしてもよいのか

Q.学生です。実家を出て、今住んでいる市とは違う市へ引越すつもりですが、引越し後も住民票を移動しないで、実家に住み続けている事にしても大丈夫ですか。

今後1年以内に実家に戻る予定があり、週末や季節ごとに実家に帰っており、「生活の本拠」が実家にあるのであれば、問題はありません。

参考リンク

学生の住民票移動に関する全国47都道府県市区町村HPリンク先

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