Q.住民基本台帳法22条と民法22条には何が記載されているか

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住民基本台帳法22条と民法22条には何が記載されているか

住民基本台帳法22条と民法22条の記載内容

住民基本台帳法22条には、「市町村内に住所を定めた場合、14日以内に転入届をしなければならない。」とあり、民法22条では、「住所」を「生活の本拠」と定義しています。

また、「住所」の定義について定めた日本の法令は、民法22条だけになります。

尚、「生活の本拠」についての定義規定はどこにもありませんが、いくつかの関連する判例が存在しています。

生活の本拠についての詳しい解説はこちら
Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=269

住民基本台帳法22条

住民基本台帳法
(転入届)
第22条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
 一  氏名
 二  住所
 三  転入をした年月日
 四  従前の住所
 五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
 六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
 七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

民法22条

民法
(住所)
第二十二条  各人の生活の本拠をその者の住所とする。

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