新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響及び感染拡大の防止に伴う住民基本台帳事務等の取扱いについて(通知)

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コロナ感染防止対策を踏まえ、14日の期限後でも過料の考慮へ

総行住第31号
令和2年3月6日

各都道府県市区町村担当部長殿
(市区町村担当課扱い)

総務省自治行政局住民制度課長
(公印省略)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響及び感染拡大の防止に伴う住民基本台帳事務等の取扱いについて(通知)

 新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)等に基づき、その対策が進められていますが、今後、住民異動の繁忙期を迎えることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢及び感染拡大の防止の観点からの当面の緊急措置として、下記により住民基本台帳事務等を取り扱うことが適当であると考えられますので通知します。

 貴職におかれては、この旨を貴都道府県内の市区町村にも周知していただくようお願いします。

 なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。

1. 転出届の取扱いについて

(1)マイナンバーカードの交付を受けている者が転出届(住民基本台帳法(以下「法」という。)第24条第1項の規定による届出をいう。以下同じ。)をする場合には、法第24条の2第1項又は第2項の規定により、転出証明書を交付する必要がない(マイナンバーカードの交付を受けていない他の世帯員と併せて転出届をする場合も同様。)。したがって、これらの場合については、転出届を、郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)を利用する方法により行わせることができるとともに、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を利用する方法により行わせることができることとされているため、これらの方法を積極的に周知・活用すること。

(2)(1)以外の場合については、窓口での転出届の受理及び転出証明書の交付が基本とされているが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点から、当分の間、郵便等を利用する方法により行わせることとして差し支えないものとすること。

2. 届出期間を経過した者の取扱い

法第22条、第23条、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく当該期間を経過した者は、法第52条第2項の規定により、過料に処することとされているが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う諸情勢等に鑑み、当分の間、当該期間を経過した者については、「正当な理由」があったとみなして、「住民基本台帳事務処理要領」第5-9-(1)の通知を要しないものとすること。

3. マイナンバーカードの継続利用処理の取扱い

マイナンバーカードの交付を受けている者が転出届をしたものの、法第22条の届出を行わなかった場合は、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過したときに、当該マイナンバーカードは失効することとされている。この場合であっても、転出地市町村において当該マイナンバーカードの返納を受け、カードの運用状況を「廃止」にしていない場合は、転出の予定年月日の60日を経過した後に、当該マイナンバーカードの運用状況がシステム上自動で「廃止」となることとされていること。それ以降は、当該マイナンバーカードの券面記載事項の変更処理等を行うことができなくなるため、留意されたいこと。

参考リンク

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