夫と別居した場合の住民票の移動等について
すぐ離婚となる予定がない場合の別居は、戸籍上は夫婦ですので、普通の転勤による単身赴任と同じと考えることができます。
(1)住民票の移動について
1年以上、生活の本拠としている住所と住民票の住所が異なる予定の場合は、住民票の移動をすることが望まれます。
短期的な別居になりそうな場合は、現在住んでいる住所は仮の住まいと考えることが出来ますので、住民票の移動は必須ではありませんし、処罰等の対象にもなりません。住民票の移動をしたほうがいいのか、メリットデメリットを勘案して、するしないを決めても問題ないと思われます。
【参考】
Q.単身赴任になります。夫の住民票の移動は義務(必須)ですか?
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=263
(2)扶養について
別居をしていても、単身赴任と同じであるため、貴方に収入がなく、夫からある程度の生活費を受け取っているなどの事実があれば、夫の扶養家族から外れることはありません。
(3)保険証
貴方が利用している保険が「組合健保」ならば 遠隔地・扶養家族用の保険証の発行が可能です。
ご主人の会社の健康保険組合に発行を依頼してもらって下さい。
(4)保育園
住民票の移動を行っていない場合は、申請手続きが煩雑になります。
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