Q.住民票が現住所と異なる場合の妊娠・出産について

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住民票が現住所と異なる場合の妊娠・出産について

母子手帳は引越しでも交換不要で、住所欄を自分で書き換えるのみ

母子健康手帳(母子手帳)は、妊娠中の経過や赤ちゃんの状態を記録を目的とし、子ども1名につき1冊が市区町村から交付されます。居住している地域の役所に「妊娠届」の提出でもらうことができます。また、多くの役所では、医療機関が発行する「妊娠届出書」などの証明書が必要になります。

母子健康手帳は、引越しや里帰りで住所変更があっても、届け出や交換の必要はありません。住所欄をご自身で書き換えるのみで問題ありません。
表紙の絵柄やデザインや妊娠・育児のアドバイスなど、自治体が任意で作成するページ以外、内容は全国共通になっています。どの自治体によって発行された母子健康手帳でも、待遇に差が生じることもないため、今までと同じものを使っても問題ありません。

住民票が現住所と異なる場合の妊娠・出産の問題点

諸事情で、住民票が現住所と異なった状態にある方もいらっしゃるでしょう。たとえば、住民票は、A市。現住所は、B市(同一県内)といったような場合です。その際の問題点をお教えします。内容は自治体によって異なりますので、ご注意下さい。

妊婦健診補助(助成)券

・通常、市外でも使えるので問題はありません。補助券の回数も同じようです。※同一県内であれば、妊婦健診補助(助成)券は使用できるようです。

乳幼児医療費補助

・市外は対象外なので、医療機関の窓口で、毎回2割負担。その都度役所で手続きをすれば、請求すれば2ヶ月程度で戻ってきます。

※東京都の場合は、同じ都内であれば、負担金もいらないようです。

乳幼児健診

・市外では受けられないようです。自費になります。

予防接種

・市外では全額自己負担(任意接種だと1回1万円弱します)になるようです。

血液検査の補助

・市外でも市内と同じようです。

産後保健師さんの新生児訪問

・住民票のある住所に訪問に来るので、市外なら当然受けられません。

子供手当て

・毎年1回手続きしに市役所に出向く必要があります。手続きしにくいので、手続きが遅れて数ヶ月損する場合もあります。

1歳6カ月児健診・3歳児健診

・1歳6カ月児健診・3歳児健診は市町村単位(保健所)で受けることになります。

母親学級や両親学級

・母親学級や両親学級には参加できない場合があります。

保育園

・保育園は市外の方が入れる保育園が指定されています。

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