婚姻届を提出しても住民票は別にすることが、法律上可能か
婚姻届を提出しても住民票は別にすることは可能です。
また結婚後に単身赴任になったり、子供の学校の関係で、実際に夫婦で別居し(悪い意味ではなく)、住民票の住所地が異なることはよくあることです。
婚姻届で自動変更されるもの
婚姻届(戸籍の変更)と住民票の移動(住所地の変更)とは別の手続きになります。
婚姻届で自動的に変更になるのは、戸籍(関係、苗字、本籍地)だけであり、住民票は、自動的に夫婦で同じ住民票(住所)に変更されることはありません。
つまり、婚姻届を提出しただけでは住民票の住所は変わることはなく、結婚を機に引越しを行い、住所変更があった方、は別途住民票移動の手続きが必要となります。
婚姻届で住民票の苗字も自動変更される
また、婚姻届、離婚届、離婚による子供の氏の変更手続きを行い、戸籍の氏が変われば、本籍地の役所から住民登録地の役所へその旨が通知され、自動的に住民票の氏が変更されます。
但し、郵送による手続きの場合もありますので、少し時間がかかる場合があります。
尚、戸籍の氏が変更された後、すぐに住民票の氏も変更したい場合は、戸籍謄本を持って住民登録地の役所で手続きを行えば、すぐに変更手続きを行ってくれるはずです。
参考リンク
Q.婚姻届の必要書類用紙、記入例や提出先を教えて下さい。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=660
Q.単身赴任の際、住民票を移動することによるデメリットを教えて下さい。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=354
コメント