単身赴任で夫だけ住民票を移さないメリット・デメリット

単身赴任で夫だけ住民票を移さないメリット・デメリット単身赴任
単身赴任で夫だけ住民票を移さないメリット・デメリット

 月曜に赴任地に行き、金曜に実家へ戻るような単身赴任で、生活の本拠が赴任地に移動していない場合、住民票の移動は義務(必須)ではなく、住民票は元住所のままの方が便利です。

 そのため、住民票を家族の住む実家のままにしておくか、生活の本拠を単身赴任先に移動させ住民票を赴任地に変更するかは、以下に記載する、メリット・デメリットから判断してもよいと思われます。

  1. 住宅ローン控除の減税
    1. 単身赴任でも住宅ローン控除は適用可能
    2. 住宅ローンの控除を受けられない場合(一時的な減税ストップ)
    3. 海外の単身赴任でも住宅ローン控除は適用可能だが
    4. 転居・再居住が同一年内、複数回、家族のみの場合
    5. 入居前に家族ごと住めなくなった場合がデメリット最大
    6. 住宅ローン控除の再適用を受ける条件
    7. 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
  2. 選挙権
  3. 運転免許証
    1. 2万円の罰金・科料に
    2. 運転免許更新の通知のお知らせが届かない
    3. 免許更新会場が旧住所に
    4. 交通事故後の呼び出しが旧住所地に
  4. 身分証明書(本人確認書類)として利用できない
  5. 家屋敷課税で、単身赴任先の住民税の均等割りが二重支払いに
    1. 家屋敷課税とは
  6. 確定申告
  7. 住民サービスの利用
  8. 自動車関係
    1. 車庫証明
    2. 単身赴任で住民票を移さない場合の車庫証明の申請について
    3. 自動車の購入
  9. 介護保険料
  10. 乳幼児等医療費助成制度
    1. 医療費助成の単身赴任時の申請方法
    2. 乳幼児等医療費助成の地域間格差について
    3. 医療費助成期間が短い自治体(令和2年4月時点)
    4. 医療費助成が手厚い自治体(令和2年4月時点)
  11. 児童手当(子ども手当)
  12. 保育園
  13. 印鑑証明
  14. パスポートの申請
  15. 住所の変更・郵便物の転送手続き
  16. 銀行口座の開設
  17. 健康保険証
  18. 生活に関するデメリット

住宅ローン控除の減税

単身赴任でも住宅ローン控除は適用可能

 平成28年(2016年)4月1日以後に住宅の取得等をした場合は、家屋の所有者が居住者であるか非居住者であるかにかかわらず、その者と生計を一にする親族がその家屋に年末まで引き続き居住していれば、住宅ローン減税の適用を受けることができます。

転勤による住宅ローン控除の場合分け早見表

住宅ローンの控除を受けられない場合(一時的な減税ストップ)

 住宅ローン控除の適用を受けることができないのは、家族全員が別の場所に住民票を異動させてしまう場合になります。しかしながら、生計を一にする親族がその家屋に戻ってきたときに、住宅ローン控除の残存控除期間が残っていれば、再度住宅ローン控除を利用することが可能です。

海外の単身赴任でも住宅ローン控除は適用可能だが

 国内でも、海外赴任でも単身赴任で家族が居住し続けるのであれば、2016年4月1日以後に購入した家屋であれば、住宅ローン控除が適用されます。

 しかしながら、住宅ローン控除は日本での所得への減税であり、海外赴任者が海外現地の勤務による給与所得しかなく、日本で所得税を納めることができない場合は、住宅ローン控除で所得税額が控除される恩恵を受けることができません。

 2016年3月31日以前に取得した家屋の場合は、当時の住宅ローン控除の要件が国内居住者に限定されており、海外への単身赴任は「非居住者」扱いとなり、住宅ローン控除の対象外となってしまうため、注意が必要です。

転居・再居住が同一年内、複数回、家族のみの場合

 転居・再居住を複数回繰り返しても、同一年内に転居・再居住した場合でも、家族のみが再居住した場合でも、住宅ローン控除の適用期間内(時期により購入より10年・13年・15年)であれば住宅ローン控除の再適用を受けることが可能です。

 また、更に詳しい内容を知りたい場合は、国税庁の住宅ローン控除に関する質問集をご覧ください。

入居前に家族ごと住めなくなった場合がデメリット最大

 住宅ローン控除を受けるには本人や家族が、住宅取得から6ヶ月以内に入居し、年末時点まで入居する必要があります。そのため、入居前に家族全員で転勤し、6ヶ月以内に一度も入居できていない場合は、その年も、途中で戻って入居を開始した年も住宅ローン控除の対象にはなりません(一番デメリットが大きいと思われます)。

 どうしても住宅ローン控除を受けたいという場合は、6ヶ月以内に家族にしばらく入居してもらうことをお薦めします。その場合は、再入居の際に住宅ローン控除の適用が可能となります。

住宅ローン控除の再適用を受ける条件

 住宅ローン控除の再適用を受けるには、その家屋に居住しなくなる日までに所轄の税務署にて、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等の必要な書類を提出し、住宅ローン控除の中断手続きを行う必要があります。

 添付書類として「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出する場合で、「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を税務署長から事前に交付を受けている方は、未使用分の証明書及び申告書を一緒に提出する必要があります。

 尚、個人的な理由による転職や自己都合による転勤で単身赴任になった場合は、適用されません。

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書

転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書

No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等|国税庁

選挙権

 住民票を移動後、3か月を経過しないと新しい住所地で選挙権行使ができないことになっています。また、住民票の移動後は、移動先の自治体の市区町村への投票を行うことになります。

 単身赴任先に住民票を移動させていない場合は、単身赴任先の選挙で投票はできません。また、単身赴任前に住んでいた地域の選挙には投票することが可能ですが、投票するために投票日に合わせて帰省する必要があります。

 帰省せず選挙に参加したい場合は、不在者投票制度を利用することで、単身赴任先の地域で投票が可能です。不在者投票のやり方はこちらをご確認ください。

不在者投票の手続き

運転免許証

 運転免許証の住所変更と住民票の移動手続きは連動しておらず、別々に手続きが必要です。引越し後に免許証の住所変更手続きをしなかった場合には、以下のようなデメリットがあります。

2万円の罰金・科料に

 道路交通法94条では、住所などの記載事項に変更があった場合には「速やかに」届け出ることを義務付けており、もし届出しなかった場合、道路交通法121条の定めにより、2万円以下の罰金若しくは2万円以下の科料に処せられる可能性があります。

 そのため、生活の本拠が変わる引越しをした際は、すみやかに免許証の住所変更を行いましょう。

道路交通法

(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条
 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項(本籍、住所、氏名など)に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

(罰則)
第121条
 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
九 (略)、第94条(免許証の記載事項の変更届出等)第1項、(略)の規定に違反した者

引用: 住民票移動と運転免許証の住所変更を行わない場合のデメリットについて

運転免許更新の通知のお知らせが届かない

 免許更新の通知ハガキは、運転免許証に登録されている住所に送付されます。郵便局で転居先への転居・転送サービスの期間内(届出日から1年間)に免許更新期間が被っていれば、免許更新の通知ハガキが新住所に転送されることになります。

 運転免許の更新は3年~5年に一度行われ、更新期間は誕生日の前後1カ月間になります。1年間の郵便転送サービス期間後に、更新期間が来た場合、免許更新の通知ハガキが転送されないため、免許更新のお知らせが届かず、更新期限が過ぎても気付かず、免許が失効してしまう可能性もあります。その場合には、無免許運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)と判断されてしまう恐れがあります。

免許更新会場が旧住所に

 運転免許証の更新は、免許証に記載住所の都道府県で行うのが原則であるため、旧住所地が遠い場合は更新手続きが大変になりますが、いくつかの解決策もあります。

単身赴任先の都道府県でも、免許更新ができる2つの方法
  1. 現住所が記載されている保険証や水道料金等の通知書類を提示し、住所変更と同時に免許更新する方法
  2. 経由地申請と呼ばれる方法で、住所変更せずに免許更新する方法
また、上記の経由地申請については、以下の3つの要件が必要になります。
  1. ゴールド免許であること
  2. 誕生日前であること
  3. 収入証紙は住民票のある都道府県の収入証紙を用意できること

交通事故後の呼び出しが旧住所地に

 簡易な交通違反(スピード違反や一時停止違反など)については、銀行等で罰則金を支払えば事後処理は完結します。

 しかしながら、呼び出し(出頭命令)を受けるような交通違反を起こし、行政処分等の罰則を受ける場合は、事故後に免許証の旧住所地を管轄する警察署に呼び出されることがあります。旧住所地が遠い場合は仕事にも家庭にも支障が出るため、引っ越し後早めに住所変更を行うことが望ましいと思われます。

旧住所地への交通違反時の呼び出し

旧住所地への交通違反時の呼び出し

身分証明書(本人確認書類)として利用できない

 運転免許証は本人の顔写真、住所、氏名、生年月日などが網羅されている公的な身分証明書として利用される代表的な本人確認書類です。同等の証明書として、パスポートやマイナンバーカードがありますが、常に持ち歩くには免許証の方が利便性が高いと思われます。

 免許証の住所変更を怠ると、身分証明書として認められなくなる可能性があります。引っ越し後は、手続きのために本人確認書類を求められることが多く、その都度「住民票の写し」などを提示するのは大変だと思いますので、早めに住所変更をしておきましょう。

 尚、住所変更に手数料はかかりません。免許更新まで、新住所は裏面に手書きされた状態になります。

新住所を裏書した住所変更後の運転免許証

家屋敷課税で、単身赴任先の住民税の均等割りが二重支払いに

 その自治体に住民登録がない場合で、その年の1月1日現在、その自治体に事務所・事業所・家屋敷を有し、かつ前年中に一定の所得(均等割課税基準額)があった場合は、市町村民税・県民税の均等割(家屋敷課税(いえやしきかぜい))が課税されることになっています。

 住民登録がなくとも、家屋敷を持つことで、ごみ処理や周辺道路の整備、防災等で、その自治体から受ける行政サービスに対して、一定の負担をさせるために、家屋敷の名義人に対して納税義務が課されることになります。概ね年間5,000円~6,000円程度になります。

住民税を納める方(納税義務者)練馬区、家屋敷課税

 家屋敷課税の注意点として、家屋敷課税は固定資産税とは趣旨が異なり、自己所有の持ち家でも、賃貸の場合でも、賃貸名義人がその自治体に住んでない場合に課税されることになります。

 事例としては、夫名義の賃貸マンション(A市)で、夫のみ単身赴任で別のB市に住民票を移した場合、夫に対して、B市からは通常の住民税、A市からは家屋敷課税が課せられます。しかしながら、妻名義の賃貸物件だった場合は、妻の所得に対して住民税が課税されるため、妻に収入がない場合は課税されないことになります。

家屋敷課税とは

単身赴任での家屋敷課税

確定申告

 所得税の確定申告は、納税地(住民票のある住所地)で提出することになっています。そのため基本的には単身赴任で住民票の移動をしていない場合は、旧住所地で確定申告を行い、納税することになります。単身赴任先に住民票を移動させたときは、新住所地で確定申告を行うことになります。

 納税地の特例として、単身赴任先の寮のように仮住まいの居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができることになっています。特例を受けたい場合は、本来の納税地の税務署に「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出すれば、単身赴任先で確定申告を行うことが可能になります。

住民サービスの利用

 図書館・スポーツ施設の利用・無料の健康診断の利用は、住民票の移動をしていない場合は、赴任地でサービスを受けることが出来ない可能性があります。

 上記のような住民サービスは、(1)居住している人、若しくは(2)当該地域で勤労している人のためのサービスということで、勤務先の場所と同じ自治体の施設であれば、住民票がない場合でも、住所変更をした運転免許証、健康保険証、住所付きの公共料金の請求書の提示で、利用者カード等を発行してもらえる場合もあるようです。

自動車関係

車庫証明

 単身赴任後でも実家の駐車場に車を保管し続けるのであれば、車庫証明の変更は不要ですが、主に単身赴任先で車を利用し駐車場が変更されているのであれば「使用の本拠の位置」が変わっていますので、使用の本拠の変更日から15日以内に変更手続きが必要となります。

 もしも、車庫証明の変更手続きを怠った場合には、「車庫飛ばし」と呼ばれる犯罪に該当し、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」違反で、虚偽の保管場所証明申請として20万円以下の罰金、保管場所の不届け・虚偽届出として10万円以下の罰金と、高額な罰金が課される可能性があります。

 また、短期間の単身赴任で住民票を移していない方でも、使用の本拠の位置に実際に住んでいることを証明できる電気・ガス・水道などの公共料金の領収証もしくは消印のある郵便物を用いて、住民票を移さずに車庫証明だけ変更申請することも可能になっています。

単身赴任などで、住民登録の変更をしていませんが、どうしたらいいですか

 尚、赴任先によっては車庫証明が不要な地域(主に都市部以外)もあるため、都道府県警のホームページで事前に確しておくとよいでしょう。

単身赴任で住民票を移さない場合の車庫証明の申請について

 単身赴任で住民票を移さない場合の車庫証明の申請書には、以下の3か所の住所を申請書に記載する必要があります。

  1. 自動車の使用の本拠の位置:単身赴任先の住所
  2. 自動車の保管場所の位置:自動車の駐車場の住所
  3. 申請者の住所:住民票の住所

車庫証明申請書の住所の記載方法

自動車の購入

 単身赴任先で新車を購入する際に、車庫証明が必要になりますが、その際に住民票を移していない場合には、単身赴任先の住所の証明に手間がかかります。

介護保険料

 以下の表は、令和3年度から令和5年度の介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の自治体ごとの違いになります。保険料の全国平均は月額6,014円となっていますが、自治体によって保険料に大きな違いがあります

 例えば、保険料が高い東京都青ヶ島村9,800円と保険料が低い北海道音威子府村・群馬県草津町3,300円を比較すると、月額で6,500円も異なり、年額にすると78,000円も異なることになります。

自治体による介護保険料の違い(第一号被保険者)

 第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)で事業者に雇用されている方は自治体がどこでも全国一律の介護保険料率になっています。しかしながら、第2号被保険者でも自営業で国民健康保険に加入している方は、自治体によって均等割り部分で、年間数万円の保険料に差があります。

乳幼児等医療費助成制度

医療費助成の単身赴任時の申請方法

 乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度(子どもの医療費が無料になる制度)は、助成対象児童の住民票がある自治体で申請する制度になります。

 そのため、医療費助成を利用するためには、単身赴任で主な生計主である者が他の自治体に住民票を移動させた(若しくは海外赴任をした)場合は、子どもがいる自治体に残る配偶者が申請者として新たに交付申請を行うことになります。申請の際には、「監護事実の同意書」、「助成対象児童の健康保険証」、「印鑑」、「マイナンバーカード(ない場合は、個人番号通知カード及び写真付き本人確認書類の運転免許証等の氏名・住所又は生年月日が分かる証明書)が必要となります。

マル乳・マル子の医療証(乳幼児等医療費助成)

医療証の申請方法

乳幼児等医療費助成の地域間格差について

 乳幼児等医療費助成の地域間格差は大きく、医療費が無料になる期間が6歳から22歳(入院は24歳)と大きな違いがあります。単身赴任先に家族全員で行くか、行かないかを判断する上で、医療費が多いご家庭は乳幼児等医療費助成についても事前に確認をすることをお薦めします。

市町村別の乳幼児等医療費助成の地域間格差(令和2年4月時点)

市町村別の乳幼児等医療費助成の地域間格差

医療費助成期間が短い自治体(令和2年4月時点)

都道府県名市区町村名対象年齢所得制限一部自己負担
通 院入 院通院入院通院入院
鹿児島県伊佐市就学前就学前
鹿児島県徳之島町就学前就学前
島根県江津市就学前就学前

医療費助成が手厚い自治体(令和2年4月時点)

都道府県名市区町村名対象年齢所得制限一部自己負担
通 院入 院通院入院通院入院
茨城県境町20歳年度末20歳年度末
奈良県山添村20歳年度末20歳年度末
北海道南富良野町22歳年度末22歳年度末
愛知県豊田市15歳年度末24歳年度末
愛知県東海市15歳年度末24歳年度末

 医療費助成の全国1741の自治体の個別の支援状況については、こちらをご確認ください。

児童手当(子ども手当)

 児童手当は、主な生計主である受給者の住民票がある自治体で申請する制度になります。そのため、住民票を移動させていない場合、受給者の変更などの手続きは必要ありません。

 住民票を移動した場合で、主な生計主が父の家庭は、単身赴任先の転入した自治体へ父が新規に「児童手当認定請求書」を提出し、新たに転入した市区町村から児童手当をもらうことになります。

 尚、海外への単身赴任の場合は、児童手当を受け取る予定だった父が日本にいないため、代わりに手当を受け取る配偶者が新規で「児童手当認定請求書」を住んでいる自治体に提出することになります。

児童手当の申請方法

保育園

 単身赴任先に住民票を移動させても、子どもは今までの保育園に通い続けられます。自治体へ単身赴任先と勤務先の住所の変更届が必要になると思いますので、確認し、提出を行いましょう。

 また、入園前でも保育園の申込書に単身赴任による別居である旨を申請すれば問題ありません。

印鑑証明

 印鑑証明は、住民票を移動すると、以前の旧住所地での登録は抹消されます。新たに発行したい場合は、新住所の役所で再登録する必要があります。

 住民票を移動しない場合は、旧住所の役所で発行してもらえますが、地元に戻らなければならないことがデメリットになります。

 ただし、マイナンバーカードを保有し、こちらの印鑑証明のコンビニ交付に対応している市区町村に住民登録があれば、コンビニでの交付が可能になっています。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 利用できる市区町村
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】

パスポートの申請

 パスポートの取得は、通常、住民票のある都道府県の旅券事務所で発券します。

 但し、単身赴任者は住民票の移動を行っていない場合、会社に「居所申請申出書」の記入してもらい、「居所申請申出書」を旅券事務所へ提出することで、住民票のない都道府県でも、パスポートを取得することができます。

 手続きが面倒な方は、住民票のある都道府県に戻った際に、通常通りに申請することが簡単かもしれません。

住所の変更・郵便物の転送手続き

 住民票の移動手続きと郵便局の転送サービスは、連動していません。

 住民票の移動をしてもしなくても、住所変更手続きをしなければ、様々な通知・自動車保険・クレジットカードの請求書等が元の住所に送られ、手元に届かないため、不都合が生じる場合があります。短期間の移動であれば、逆に転送手続き等、手間がかかるため、送り先を元の住所のままにするほうが、便利かもしれません。

銀行口座の開設

 こちらも住民票の移動手続きとは、連動していません。本人確認さえ出来れば、元の住所の証明書でも可能です。

 但し、口座を不正に利用されないかどうかの確認があります。単身赴任である旨を伝えたり、証明できる書類があれば問題ないでしょう。

健康保険証

 健康保険証は、家族分の保険証を個別に発行すれば、特に不便はないと思われます。

生活に関するデメリット

 レンタルビデオ店などで見せるための身分証明証がないため、会員証が作れないとお困りの方は、公共料金(電気・ガス・水道)の支払い明細でできる業者もあります。また、運転免許証だけ住所変更を行い、赴任先の住所の証明に利用することも可能です。

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