1. 引越し後、いつ選挙権が復活するのか
選挙の種類(国政・地方)によって異なりますが、住民票の移動から3ヶ月以上経過していれば、選挙が可能となります。
2. 選挙権の仕組み
不正な投票を防ぐため、18歳以上の年齢要件を満たしている方で、且つ、各区市町村の「選挙人名簿」に登録されている方に限り、選挙権があります。
各区市町村の「選挙人名簿」に登録されていない場合は、投票を行うことができません。
この選挙人名簿の登録は、定時登録と選挙時登録の2種類があります。
3. 選挙人名簿の定時登録
定時登録は、年4回(3月、6月、9月及び12月)、各月の原則1日に定期的に行われています。
各月1日現在で、引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が、選挙人名簿に登録されることとなります。
この定時登録は、当該地域の有権者の数の推移を見るために、実施されています。 いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
その他に、選挙が行われる場合、選挙の公示日(告示日)前日にも、同様の要件で登録されます(選挙時登録)。
4. 選挙人名簿の選挙時登録
選挙を実施する際は、必ずその都度『基準日』という日を設けます。
基準日まで引き続き。3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されて居住している人で、選挙期日までに年齢が18歳に達する人を、基準日と同じ日に登録します(これを『選挙時登録』といいます。)。
この基準日は、通常、告示日(国政選挙の場合は公示日)の前日となります。
尚、【1】選挙期日(投票日)から5日~数週間前に【2】告示日(国政選挙の場合は公示日)があり、その前日が【3】基準日になります。
※選挙権の有無は、この基準日の3ヶ月前以前に、住民票の移動の手続きをしたか否かになります。
5. 【国政】衆議院議員選挙・参議院議員選挙のケース
国政選挙では、旧住所地に3か月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
他の区市町村に引越しした場合、転入届を出した日から3ヶ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されませんので、引越しした直後は、転出先の区市町村では投票ができないこととなります。
引越し前の区市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、住民票移動の手続き日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、引越し先の区市町村の選挙人名簿にまだ登録されず、投票ができないときは、原則として旧住所地の区市町村で投票することになります(期日前投票も可能です)。
また、引越し前の区市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、引越し後の区市町村で投票を行いたい場合は、『不在者投票』の手続きを行うことで、引越し先で投票が可能となります。
投票できる場所が新住所・旧住所のどちらになるかは、分かりにくいので、選挙管理委員会に確認してみて下さい。選挙管理委員会の電話番号がわからなかったら、役所に連絡してみるといいでしょう。
尚、引越し後、転出届の提出が1ヶ月以上遅れたり、短い期間何度も引越しをしている場合には、どちらの区市町村の選挙人名簿にも登録されずに、投票ができない場合もあります。
6. 【地方】都道府県知事・議会議員、市区町村長・議会議員選挙のケース
地方選挙の場合、投票日の3ヶ月前ではなく、基準日の3ヶ月前までに、該当する住所に、住民票の移動の手続きが行われていれば、選挙権があります。
県知事選挙・県議会議員選挙は県外に、転出届(住民票移動の手続き)を提出するとその時点で選挙権はなくなります。
同一県内に引越しした場合は、選挙人名簿に登録されている市町村で投票が可能です。この場合は、引越し先の「住民票の写し」の提示が必要となります。
市長選及び市議会議員選挙については、市外に引越し(住民票移動の手続き)した時点で選挙権はなくなります。
7. 注意点
選挙権に関する住民票の移動のポイントをご紹介しましたが、当該住所に居住の実態がないにも関わらず、住民票の移動をしたり、住民票の移動の手続きを行わずに、正当な地域外で投票を行うことは、違法行為になる可能性があります。
たった1票で、人生を棒に振るかも知れませんし、お世話になった立候補者に迷惑がかかるかも知れません。くれぐれもご注意下さい。
もしかしたら、引越しそのものを早めたり、遅らせたりすることで、投票できるようになるかもしれませんので、管轄の選挙管理委員会に確認してみるといいでしょう。
8. 期日前投票・不在者投票について
期日前投票
仕事、旅行、通院などで投票日の当日に投票ができない予定の方は、最寄りの市区町村役場や公共施設で住所、氏名など、選挙権の確認を行い、当該確認後、投票用紙が渡され、投票を行うことが可能です。
不在者投票
長期出張、旅行等で、選挙期間中に住民票の存在する自治体に戻ることができない方は、一定の手続きをすれば、別の自治体で不在者投票をすることが可能です。
また、引っ越しをして、引っ越し先の自治体に住み始めてから、選挙の公示日までに3ケ月が経過していない人も、引っ越し先の自治体ではまだ選挙人名簿に登録が行われていないため、不在者投票の同じ手続きが必要になります。
9. 不在者投票の手順
(1)住民票のある(引っ越し前の)自治体の選挙管理委員会に問い合わせを行い、不在者投票用紙の請求書を入手。HPよりダウンロードできる自治体もあります。
(2)請求書に必要事項を記入し、自治体の選挙管理委員会に郵送
(3)選挙管理委員会から投票用紙など必要書類が送付される
(4)開封せずに最寄りの選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行う。
※ 注意点:不在者投票は投票日前日まで行うことが可能ですが、投票用紙の請求・送付は、郵送で実施されるため、往復日数を勘案し、手続きを行って下さい。
Q.外国に引っ越した場合は選挙権はあるの?
在外選挙制度により、在外選挙人名簿に登録を行えば、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。
お住いの住所を管轄する日本国大使館・総領事館、国内市町村の窓口で申請を行ってください。
在外選挙制度では、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票のいずれかの方法により投票することが可能になります。
全国47都道府県市区町村・選挙管理委員会HPリンク先
通常、自治体のHPに、選挙管理委員会のページ、期日前投票・不在者投票についての記載がありますので、事前にそちらをご確認ください。
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