郵便物の転居届と住民票の移動との違い
「住民票移動(⇒手続き:役所)」と「郵便物の転送、住所変更(⇒手続き:郵便局)」は、全く別のもので、別で手続きを行わなくてはなりません。
郵便局へ「転居届」出さないと、郵便物は旧住所へ送付され、宛先人不在となり、発送元へ送り返されたり、賃貸の場合は、新しい入居者の方に郵便物が届き、個人情報を見られてしまう場合があります。
そんなリスクを回避するためにも、引越し日が決まったら、旧住所から→新住所へ郵便物を無料で転送してもらえる転居届を提出するようにしましょう。
住民票を移してないが、郵便局の転居届は申請できるのか
住民票の異動手続きと、郵便は別個の仕組みで、連動していないため、住民票を移していない場合でも、郵便物の転居届の手続きを行うことは可能です。
郵便局の転居届はどこでもらえるのか
転居届の手続きは、お近くの郵便局(どこの店舗でも構いません)においてある「転居届」のハガキを貰い、それに必要事項を記入・捺印して投函するだけです。
この手続きを行うことによって、届出日から1年間、旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送してもらうことができます。さらに1年間延長も出来ます。
郵便貯金や簡易保険加入者は、住所変更手続きも郵便局へ訪問した際に一緒に行ってしまうと便利です。また、切手貼付は不要です。
お急ぎの場合は、転居届をポストに投函するのではなく、最寄りの郵便局に記入済みの転居届を持参して、直接手続きをお願いすると、旧住所から新住所に転送されるまでの日数が早くなります。
郵便局の転居届に必要なもの
以下の3点が必要になります。
1.印鑑
2.本人(提出者)確認書類
運転免許証、各種健康保険証など
3.旧住所の確認書類
転居者の旧住所が確認できる運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードまたは住民票等、官公庁が発行した住所の記載があるもの
e転居届のオンライン手続き
また転居届は、インターネットでも、申し込むことができます。
この手続きが済めば1年間、無料で新住所へ郵便物が転送されます。
また、この転居届が有効になるには、1週間ほどかかる場合もありますので、早めの手続きをお薦めします。
e転居の過去の虚偽申請と悪用事例
転居届が登録されるまでにどれくらいかかるのか
おおよそ、3~7営業日かかります。
転居届で転送出来ない郵便物について
「転送不要」と書かれた郵便物は転送することが出来ません。
事例としては、クレジットカード、キャッシャュカード、金融機関が出した郵便物の一部などで、取引の安全性確保のために、住所変更されている場合は届かないように予め指定されている郵便物に関しては、この「転送不要」設定がされています。
単身赴任する1人だけ、郵便の転居届で転送設定ができるのか
1名だけでも、転送設定が可能です。例えば、5人家族のうち1人だけが引っ越しをされる場合、その一人だけ転送設定を行うことができます。
転居届を提出する際、「転居者氏名」欄に転居する方の氏名を記入し、「上記の転居者以外で引き続き旧住所にお住まいになる方の有無・人数」欄に「います」を選択し、人数を記入することで、対応が可能です。
海外へ引越しする場合に、転居届で転送してもらえるか
転居届では、国内郵便物の国外転送は、サービスの対象外になっています。
新住所の連絡を関係各所に
転居届が有効である間に、各郵便物の発送元へ新住所の連絡も忘れないようにして下さい。
(1)手紙や年賀状⇒親戚友人
(2)商品⇒販売元
(3)生命保険・自動車保険⇒保険会社
(4)銀行
住民票を移さないと、郵便物は配達されないのか
民間の郵便物と住民票とは関係がありません。民間の郵便物は住所とその表札によって配達がされるため、住民票を移さずとも届きます。
そのため、以前の居住者が転居届を郵便局に出してない場合は、表札がないマンション等の集合の郵便ポストには、以前の居住者の郵便物が配達されることがあります。
また、役所からの郵送物は住民票を異動させなければ届くことはありません。選挙に関する書類や生活保護の通知などの役所からの郵送物は専門の役所で働く方が届けていることが多くなっているためです。
郵便の転居届に関する法令
転居届は、郵便法第35条に基づき、転居届を出すことにより、1年間以内に限り、旧住所宛の郵便物を新住所に転送してもらえるサービスになっています。
転居届の無料提供は、郵便法上の義務である記載はなく、現時点では日本郵便株式会社の判断で無料で提供されています。
郵便法(転送)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000165
第三十五条 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
参考リンク
住民票に関する転出届、転居届、転入届等の解説はこちら
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