A.結婚式や披露宴を済ませても、婚姻届は届け出ないと、法的に夫婦と認めてもらえません。
逆に婚姻届を提出すれば、法的に夫婦であると認められたことになり、また婚姻届と同時に戸籍も自動的に作成されるので、とても大事な届出になります。
婚姻届を出した日が法律上の結婚した日になります。婚姻届が受理されると、新郎新婦は親の戸籍らか抜け、夫の姓を名乗るときには夫を、妻の姓を名乗るときには妻を戸籍筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
婚姻届見本
様々な婚姻届の記載方法に関する記入例の見本を用意致しました。本ページの下部にも詳しい記載方法の解説をしておりますので、是非ご参考にして下さい。
婚姻届の届出先
届出先は、以下の市区町村役所のどこでも構いません。
(1)夫の本籍地
(2)妻の本籍地
(3)新しく設定する本籍地
(4)夫の現住所地
(5)妻の現住所地
(6)新しく住むことになる新居の住所地
窓口で用紙をもらい必要事項を記入の上、当事者2人が署名捺印して提出します。届出先によっては戸籍謄本または抄本が必要な場合があります。また枚数も違いますので注意が必要です(詳しくは下で解説致します。)。
婚姻届と住民票の移動は一緒?
また、婚姻届(戸籍の変更)と住民票の移動(住所地の変更)とは別の手続きになります。
婚姻届で自動的に変更になるのは、戸籍(関係や本籍地)だけであり、住民票は、自動的に夫婦で同じ住民票(住所)に変更されることはありません。
つまり、婚姻届を提出しただけでは住民票の住所は変わることはなく、結婚を機に引越しを行い、住所変更があった方、は別途住民票移動の手続きが必要です。
運転免許証の書き換えは、旧姓と新姓の載った住民票を
婚姻後の運転免許証の書き換え(姓の変更)は、役所の窓口で、旧姓と新姓の載った住民票を取得すると書き換えがスムーズに行きます。
運転免許証の書き換えが済むと、「銀行、クレジットカード、保険等」の変更は、変更後の運転免許証で出来てしまいます。
婚姻届の基礎知識
どこで
婚姻届は全国の各市区町村役所や出張所で、無料でもらえます。届出は夫婦どちらかの本籍地、新住所、または所在地に、戸籍謄本などの必要添付書類といっしょに提出します。所在地には一時的な滞在地も含まれるので、リゾート地で挙式をする場合、そこの役所でも提出できます。
いつ
夜間でも休日でも、24時間提出できます。夜間や休日に提出する場合、全国の各役所には時間外受付があるので、そこに持って行きます。その場合、記載に間違いがなければ、届け出た日が入籍日となりますが、もし訂正が必要な場合は、確認が翌日や週明けになってしまい、記念日がずれてしまうこともあります。
誰が
提出は夫婦二人で、どちらかひとりで、もしくは代理人でも可能です。
条件
夫婦のどちらかでも未成年の場合は、父母の同意書が必要になります。婚姻届の「その他」の欄に「○○○○と○○○○の婚姻に同意します。」と書いてもらい、署名、生年月日、捺印をしてもらいましょう。父母のどちらかがいなかったり、同意していない時は、どちらか一方の同意で問題ありません。また再婚の場合、女性は6ヶ月以上経過しないと婚姻届を提出できません。ただし同じ男性と再婚する場合は、期間に関係なくすぐに提出できます。
婚姻届のダウンロード
婚姻届の雛形(PDF形式)ダウンロード
婚姻届の届出用紙は、最寄りの役所で取得することができます。申請書の用紙は全国共通のため、用紙を取得した役所と別の役所に届出を行う場合でも、その用紙を使用することが可能となっております。そのため、婚姻届はダウンロードしたものでも、提出することも可能です。
尚、ダウンロードした婚姻届に関して、1点だけ重要な事項があります。役所の窓口で取得できる婚姻届と同じサイズで印刷することで、申請書の印刷はA3の用紙で行ってください。感熱紙は不可となっております。
婚姻届提出の準備
婚姻届をもらう
全国の各市区町村役所や出張所で無料でもらえます。
婚姻届の書き方
婚姻届は黒のボールペンで、丁寧に記入しましょう。印鑑はシャチハタやゴム印以外であれば、実印でなくても問題ありません。
戸籍謄本を用意する
婚姻届を本籍地以外に提出する場合に必要です。夫の本籍地に提出する場合は、妻の戸籍謄本、妻の本籍地に提出する場合は、夫の戸籍謄本、新住所など両方の本籍地以外に提出する場合には、二人の戸籍謄本を、それぞれ用意します。枚数や戸籍謄本以外の必要な書類は、各役所によって異なるので、婚姻届をもらった際に確認しておきましょう。
戸籍謄本は本籍地の役所で、交付申請書をもらい、戸籍筆頭者氏名、必要枚数などを記入して提出するともらえます。手数料は1通数百円程度(450円など)。なお利用目的を明記すれば、本人や家族以外でも申請できます。
また本籍地が遠方の場合、郵便でも請求できます。本籍地の役所に電話で申し出て、必要なものを揃えて郵送で請求します。実際に届けられるまでに1~2週間かかるので、早めに手配しておきましょう。
婚姻届を記入する
本人がそれぞれ必要事項を記入し、捺印します。
証人2名に署捺印をしてもらう
原則、成人の2人に氏名、住所、本籍地、生年月日を記入してもらい押印してもらいます。両親にお願いすることがほとんどですが、証人2人の姓が同じ場合、同じ印鑑は使えないので、それぞれ別の印鑑で押印してもらいましょう。
婚姻届を提出する
必要なものを持って、どちらかの本籍地か、新本籍地、滞在地の役所に提出します。
・婚姻届の用紙
・身分証明書(免許証など)
・戸籍謄本
・その他各役所によって必要な書類
・訂正が必要になった時のための印鑑(記入時に使ったもの)
婚姻届の詳しい書き方
届出日
実際に提出する日を記入します。土日祝日でも問題ありませんが、時間外受付の場合、記載に間違いがなければ、届け出た日が入籍日となりますが、もし訂正が必要な場合は、確認が翌日や週明けになってしまい、記念日がずれてしまうこともあります。
氏名
旧姓で書きます。戸籍で旧字体を使用している人はその文字で書きます。
住所
住民票のある住所を書きます。すでに転入届が済んでいる場合は新住所でもかまいません。まだ済んでいない場合は、以前の住所の役所に転出届を提出して、転出証明書を受け取り、それを持っていけば、婚姻届と同時に転入届ができるので、新住所でもかまいません。
本籍
結婚前の本籍地の住所を書きます。
父母の氏名と続柄
実父母の名前を書きます。離婚していない場合は母の姓は書きません。亡くなっている場合も書きます。
婚姻後の夫婦の氏
どちらの姓を名乗るかをチェックします。夫婦別姓は認められていません。
新しい本籍
新しい本籍は、日本国内であればどこでも選べます。新住所と同じにしておくと、後々書類を取りに行く時など便利です。また転籍届を提出すれば、あとで本籍を変更することもできます。
ただし、分籍や離婚などですでに戸籍筆頭者になっている人の氏を、婚姻後の夫婦の氏として選び、その戸籍に入る場合は、この欄は記入せず空白のままにします。また、連れ子がいる場合は、養子縁組、または入籍の手続きが必要になるため、確認しておきましょう。
同居を始めたとき
同居を始めたときか、結婚式をあげたとき、どちらか早い方を書きます。同居もしていなく、結婚式もあげていない場合は、空欄にします。
初婚、再婚の別
初婚の場合は初婚に、再婚の場合は再婚にチェックし、死別、または離別の日を記入します。
同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事
結婚前は一人暮らしだった場合は自分の職業、家族と同居していた場合はその世帯主の職業について、あてはまるところにチェックします。
夫妻の職業
国勢調査が行われる年の4月1日~翌年3月31日までに届出する場合のみ記入します。国勢調査は2010年、2015年、と5年おきに実施されます。
その他
基本的に空欄です。未成年者の場合、ここに父母の同意の旨を書いてもらうと、別に同意書を用意する必要がなくなります。
届出人
夫婦本人が署名、捺印します。
証人
成人の2人にお願いして、氏名、生年月日、住所、本籍地を記入してもらい、捺印してもらいます。成人であれば誰でも問題ありませんが、両親にお願いすることが多いようです。ただし、夫婦にお願いする場合、同じ姓でも、同じ印鑑は使えないので、シャチハタ、ゴム印以外の別々のものを用意してもらいましょう。
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