婚姻届の提出の際の戸籍謄本の有効期限
婚姻届の提出の際に添付する戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)に有効期限は、定められていない場合が多くなっております。戸籍謄本は、戸籍に関する交付日現在での「住所」「身分関係」等を公証するものであり、役所として有効期限を定めているものではありません。
ただ、交付日から時間が経過すると、変更されている可能性も高くなることから、3ヶ月や6ヶ月が目安となっていることが多くなっています。
例えば、練馬区(下記事例記載)も「3ヶ月以内のものをお願いしています。」と記載されていますが、「3ヶ月経過したものは受け付けれない」とは記載されていません。
そのため、交付日が古くとも、その後に変更がなければそのまま利用できる場合もあると考えられますので、婚姻届を提出予定の役所に問い合わせてみて下さい。
戸籍謄本の有効期限に関する各自治体のQ&Aページ記載内容
千葉県千葉市 | 戸籍全部事項証明書の有効期限について 婚姻届の提出の際に千葉市に提出していただく場合は、特に有効期限は定めていません。最新の内容が記載されたものであれば、有効です。 http://www.callcenter.city.chiba.jp/faq2/userqa.do?user=ccc&faq=16105000&id=255&parent=0 |
埼玉県川口市 | 【質問】 婚姻届や離婚届等の戸籍届出に添付する戸籍謄本には有効期限はありますか。 【回答】 戸籍に特に有効期限はありませんが、戸籍謄本をお取りになった日以降に戸籍の記載内容などに変動があった場合は、新しい戸籍謄本を提出していただきます。 (注)戸籍の届出に添付していただく戸籍謄本(全部事項証明書)について 川口駅前行政センターでは、平日午後5時以降と土・日曜日、祝日につきましては、交付日が1ヶ月程度過ぎた戸籍謄本の場合は、戸籍に変動がないことを本籍地の市町村に電話照会するため、預かりとなります。その場合、証明書(住民票、記載事項証明書、受理証明書、母子手帳への記載)の交付は後日の取り扱いとなります。詳しくは川口駅前行政センター(電話 048-227-7600)までお問い合わせください。 http://faqnavi12a.csview.jp/faq2/userqa.do?user=kawaguchi&faq=10&id=193&parent=33 |
大阪府箕面市 | 戸籍の届出に添付する戸籍全部事項証明書、または戸籍謄本には有効期限はありませんが、証明書をとった後に戸籍の内容に変更があった場合は使用できません。 https://www.city.minoh.lg.jp/simin/kosekigaitou/koseki/kisochishiki.html |
東京都八丈町 | Q.住民票の写し、戸籍の証明書や印鑑登録証明書の有効期限はどのくらいですか? A.住民票に関する証明、戸籍に関する証明や印鑑登録証明書は、交付日現在での「住所」「身分関係」や「登録されている印鑑」等を公証するものであり、町役場として有効期限を定めているものではありません。 しかし、提出先で「発行の日から○ヶ月以内のもの」という条件を定めている場合もありますので、証明書の提出先にご確認ください。 http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/jyumin/jyumin/info17.html |
東京都練馬区 | 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)には、有効期限がありますか? 戸籍全部事項証明や戸籍謄本自体に有効期限があるわけではありませんが、多くの場合、提出先の機関が有効期限を定めています。婚姻届の際などに一緒に出していただく戸籍謄本は、3ヶ月以内のものをお願いしています。 http://www.city.nerima.tokyo.jp/faq/koseki/faq_koseki25.html |
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