母子家庭で離婚後、実家に戻る場合、両親の扶養家族になれるか
A.下記2点の審査基準を満たしていれば、認定されると推定されます。
1.扶養家族の年収が130万円以下
2.同居しているか
(1)同居の場合の扶養家族申請について
同居されていますので、年収基準で、扶養家族認定をされます。
(2)別居の場合の扶養家族申請について
別居の場合でも、扶養家族の認定は可能です。
ご両親と娘(貴方)が別居されていても、ご両親が貴方に、「毎月仕送りの振込を確認できる通帳の写し」などで、生活費を援助していることが証明できた場合、貴方と子供はご両親の扶養家族とみなされます。
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