住民票を移動させて、住民税を課税されないようにする方法
A.住民税(均等割・所得割)は1月1日現在の住民票の住所地で課税されます。そして、住民登録は、登録期間をあける事はできない(つまり、どこの自治体にも所属していない期間を作ることができない)仕組みになっています。そのため、残念ながら、海外に移住する場合以外は課税されてしまいます。
住民税の均等割と所得割は、1月1日現在の住所地(原則として住民票の住所)で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません( この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません)。
納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と(各市町村によって税額が異なるが)、定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額になります。
通常、就職した初年度は前年の所得が少なく、非課税基準に該当するとの理由で課税されないケースが大半です(そのため、2年目の社員の方が新卒社員よりも手取りが低いという逆転現象が起きることがあります。)。一方、住民税は、前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年度は働いていなくとも課税されるので、注意が必要です。
参考事例
平成27年8月20日にA県B市からC県D市に引越しした例で考えてみましょう。
□平成27年分の住民税
平成26年の所得を基準に(前年課税のルールより)、平成27年1月1日現在の住所地A県B市から住民税が課されます。
□平成28年分の住民税
平成27年の所得を基準に、平成28年1月1日現在の住所C県D市から住民税が課されます。
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