本籍地とは何か?住所との違いは?変更の意味とデメリット

本籍地とは?変更のデメリット戸籍謄本/本籍地
本籍地とは?変更のデメリット

 本籍地がわからず、本籍地を調べたい場合は、こちらの本籍地の調べ方のページをご参照ください。

本籍地・現住所・住民票の住所の違い

本籍地:戸籍の所在地。
現住所:自分が生活の本拠と考えている居所。通常、住民票の住所と一致する。
住民票の住所:役所に住民異動届を最後に申請した住所。

 そのため、本籍地と住所地は必ずしも一致するわけではありません。本籍地と住民票の住所地を違う住所にすることも可能となります。

住民登録地と本籍地の違い(江戸川区の例)

住民登録地と本籍地の違い

本籍と住所の違い(群馬県大泉町の例)

本籍と住所の違い

本籍と本籍地の違い

本籍とは

 本籍とは、戸籍に記載される人が任意で定めることができる日本国内の場所のことになります。

戸籍の本籍欄

戸籍の本籍欄

本籍地とは

本籍地:本籍により表示される場所(本籍の所在地)のこと。また、戸籍を管理する自治体のことを指して使われることもあります。

 本籍地は、転籍届を届け出たり、戸籍編成の際(例:結婚/養子縁組)に、自由に変更できるため、出生地の市町村や現在の住所地とは限りません。

 そのため、実家の住所を本籍地として、戸籍を請求した場合、たまたま現住所地と本籍地が一致していれば問題なく戸籍の取得ができるのですが、現住所地と本籍地が異なる場合は、戸籍の取得が出来ません。

本籍地の役割とは

 本籍地の役割は、その戸籍がどこの市町村区にあるかを管理するための見出しの役目で、本籍地は、筆頭者との2つで戸籍のインデックスの役目を担っています。

戸籍法 第九条
戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。

 尚、住民票のインデックス(見出し)は、「実際に住んでいる住所地」になります。

本籍地はどこでも好きな場所に設定できる

戸籍の本籍地は、届出により自分の好きな市町村区の場所に設定をすることが可能です。

 住んだことやゆかりのない市町村区でも、日本国内の地番のある場所ならどこでも設定が可能で、富士山の山頂や皇居に置くことも可能となっています。

 皇居のある千代田区千代田1番地を本籍地にしている人が多いのは有名な話です。

現在の住所地(住民登録してある住所)について

現在の住所地:実際に住んでいる市町村区のこと

 住民登録してある市町村区では、住民票は取得できますが、本籍地でない場合は、戸籍の原本がないため、取得することが出来ません。

 尚、何度も引越しをしたり、婚姻届を出すなどにより、自分の戸籍の本籍地が何処かわからなくなってしまった方は、後述の方法で、本籍地を調べることも可能です。

 また、戸籍(謄本/抄本/全部/個人事項証明書)の違いについては別ページをご参照下さい。

戸籍請求には本籍地と筆頭者の2つが必要

戸籍の請求に必要な情報
 1.本籍地(正確な地番までの記載が必要)
 2.筆頭者(正確な氏名の記載が必要)

 戸籍を請求するには、「本籍地」と「筆頭者」の正確な情報が必要です。

 その理由は、役所が戸籍を「本籍地」と「筆頭者」の2つで管理しているため、その2つがわからないいと、戸籍の特定(紐付け)ができないためになります。

申請書に記載する本籍地の地番が少し違うだけでも、本籍地の記載が不十分であるとして、戸籍は発行してもらえない場合があります。

本籍地変更のデメリット

以下のようなデメリットはありますが、大きなデメリットはありません。

・パスポートと運転免許証の本籍地変更をしなければならない
・除籍謄本が増えてしまうため、遺産相続の際に遺族が困ること
・地番の改製が行われている際は、同じ本籍地に戻せないことがある

本籍地の調べ方

筆頭者の調べ方(わからないとき)

 筆頭者は、通常以下のようになっております。

(1)通常独身者:父母のいずれか
(2)父母に離婚歴がある場合:父母のいずれか
(3)自分の離婚によって姓を改めた人が、実家の戸籍に戻った場合:父母のいずれか
(4)離婚で実家の戸籍に戻らず、新たに戸籍を編成した場合:自分自身が筆頭者

更に詳しい調べ方は以下をご参照ください。

本籍地・筆頭者に関する市区町村のHP一覧

北海道・東北北海道青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県-
関東地方東京都神奈川埼玉県千葉県茨城県栃木県群馬県-
甲信越・北陸新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県--
東海地方岐阜県静岡県愛知県三重県----
近畿地方滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山--
中国地方鳥取県島根県岡山県広島県山口県---
四国地方徳島県香川県愛媛県高知県----
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