ページ内容 :
1.戸籍証明書一覧
2.戸籍の取得方法(郵送申請方法)
3.戸籍の筆頭者の調べ方
4.本籍地の調べ方(本籍地が分からない、本籍地と現住所の違い)
5.戸籍の本人以外の取得方法(兄弟姉妹、未成年)
6.戸籍謄本/抄本/平成改製原戸籍/全部事項証明書/個人事項証明書の違い
7.本人確認書類
8.戸籍の附票の取得方法
9.戸籍の附票と住民票の違い(戸籍と住民票の違い)
10.父の死亡後、母が戸籍の筆頭者に変わるのか
11.除籍謄本(除籍全部事項証明書)
12.腹違いの異母兄弟の戸籍の続柄
13.戸籍届出(出生・死亡・婚姻・離婚)日の当日発行方法
戸籍の取り寄せ方法概要
戸籍謄本/戸籍抄本は、その種類に関わらず、あなたの戸籍がある本籍地の役所でしか取得できません。居住地の市区町村役場では、住民票の取得は可能ですが、戸籍は直接入手することはできません。本籍地の市区町村に交付申請する必要があります。
戸籍関係証明書の取得方法は、以下の3通りになります。
(1)本人が窓口で直接取得
(2)代理人(親戚・知人)が、窓口で取得(委任状が必要です。)
(3)郵送請求/取り寄せ
その中でも、住所地と本籍地が異なりその本籍地が遠い方や、平日は役所に行く時間がない方は、郵送で本籍地の役所に申請/請求し、取り寄せる方法が大変便利です。また、請求する戸籍に入っている本人、又はその配偶者、直系の卑属(子孫)・尊属(先祖)以外の方が請求する場合には、委任状や正当な理由が必要になります。
取得できる戸籍関係証明書一覧
※戸籍謄本と抄本/平成改製原戸籍/全部事項証明書と個人事項証明書の違いはこちら
戸籍全部事項証明 (戸籍謄本) | 手数料:1通450円程度 戸籍に記載されている全部を写したもの |
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戸籍個人事項証明 (戸籍抄本) | 手数料:1通450円程度 戸籍に記載されている一部を写したもの |
改製原戸籍謄抄本 | 手数料:1通750円程度 旧戸籍法に記載されている全部・一部を写したもの |
戸籍(届書)記載事項証明書 | 手数料:1通350円程度 戸籍・届出の書類に記載した事項に関する証明(死亡診断書などの写し)使用目的により交付できる |
戸籍の附票 | 手数料:1通200円程度 住所の「移転履歴」を記録した書類で、本籍地の役所でのみ交付してもらえます。住民票を複数取らなくとも、移転の履歴がわかります。 |
身分証明書 | 手数料:1通200円程度 |
戸籍謄本・戸籍抄本の写しの郵送申請に必要なもの
以下の全部を封書に同封し、各市区町村の戸籍係・市民生活課住民係へ郵送申請を行うと、返信封筒に入れて送り返して貰えます。請求にかかる日数は、普通郵便での請求の場合、往復の配達日数や役所での処理等で1週間ほどかかることを想定した下さい。
往復の郵送日数プラス処理する営業日を考えて、早くても3日~4日は掛かります。間に休日が入ると1週間以上かかる場合もあります。また、記入した請求書に、不備な点がある場合は更に処理が遅れます。最短で受領するために、記入漏れや同封物の確認をしっかりとして下さい。
(1)請求用紙
各市区町村の備え付け若しくは、ホームページからダウンロードした請求用紙
請求用紙が無い場合は、自分で用意した便せんなどに手書きで必要な事項を記載されても申請可能です。
※ その場合は各市区町村の担当者に直接電話して、書き方をお聞きください。
※ 氏名のところに印鑑を忘れずに押して下さい。
請求用紙見本例
各市区町村の備え付けの請求用紙が無い場合は、以下のようにご記載ください。
□請求者の情報
(1)住 所 :東京都新宿区○○○○町1丁目2番3号
(2)電話番号 :03-3333-5555
(3)生 年 月:昭和00年00月00日
(4)請求者氏名:佐藤 息子 (印)
(5)本 籍 地:東京都杉並区○○1丁目2番3号
(6)筆頭者氏名:佐藤 父親
(7)戸籍筆頭者との続柄 :子
□請求内容
(1)必要とする書類 :戸籍抄本
(2)必要枚数 :1枚
(3)必要な方の名前 :佐藤 息子
(4)必要な方の生年月日:昭和00年00月00日
(5)請求理由 :パスポート発行のため
(6)個人事項証明書 :運転免許証のコピー1枚
(2)返信用封筒
返信用の封筒に切手を貼ります。目安としては一通82円。
それ以上の複数の枚数請求であれば92円、140円。
※切手は返信用の封筒にあらかじめ貼ってください。
※封筒には、返送先のご自分の住所・宛名を書いてください。
(3)手数料(申請料金)
1通450円の郵便局の定額小為替または現金書留
※ 各市区町村により手数料が異なります。
※ 定額小為替は、郵便局でお求め下さい。
(4)請求者の本人確認書類
住所を確認できる運転免許証・健康保険証などのコピー
(5)請求者情報
請求者の住所、氏名、生年月日(いずれかが不明でも発行できません)、昼間連絡のとれる電話番号
(6)申請者の署名と捺印
(7)請求理由・使用目的の記載
例:不動産売買契約、パスポート申請など
(8)本人の委任状
基本的には、誰でも請求できますが請求する戸籍に入っている本人、又はその配偶者、直系以外の第三者が他人の戸籍の証明を請求する場合は委任状や正当な理由が必要になります。
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