戸籍の歴史について
戸籍の歴史よりご説明をさせて頂きます。
戸籍事務のコンピュータ化
戸籍は、1872年(明治5年)の戸籍法施行より、和紙の用紙に手書きまたはタイプライターにて、記録管理されてきました。1994年(平成6年)に戸籍法の一部が改正され、戸籍証明の発行時間や戸籍の作成時間が短くするなど、役所の窓口サービスの向上を図るため、戸籍事務が電算化(コンピューターで処理)できるようになりました。
従来の紙の戸籍は平成改製原戸籍へ
上記のコンピュータ化に伴い、これまで紙で管理されていた戸籍は画像化され、「平成改製原戸籍(かいせいげんこせき)」と名称を変え100年間保管されることとなりました。
・従来の紙の戸籍⇒なくなりました
・平成改製原戸籍⇒従来の紙の戸籍を画像化しコンピューター保管されています
戸籍の名称の変更
コンピュータ化に伴い、戸籍証明書の名称も以下のように変わっています。
・戸籍謄本→戸籍全部事項証明書へ(戸籍に記載されている全員を証明するもの)
・戸籍抄本→戸籍個人事項証明書へ(戸籍に記載されている個人を証明するもの)
平成改製原戸籍見本
戸籍全部事項証明書見本
戸籍個人事項証明書見本
戸籍の様式の変更
変更点は以下になります。
(1)縦書きから横書きに
(2)漢数字はアラビア数字に
(3)朱色の証明印から電子公印(黒色)に
(4)複写機による偽造等を防止するために、特殊な改ざん防止の用紙に
(5)本籍の地番号に「の」の字のある戸籍については「の」を記載しないことに(例:60番地の8→60番地8)
(6)漢和辞典等に載っていない文字で氏や名が記載されていた方は、常用漢字、人名用漢字など漢和辞典に載っている文字での記載に
平成改製原戸籍を請求する
戸籍のコンピュータ化に伴い、通常役所で請求できる「戸籍全部事項証明書」・「戸籍個人事項証明書」には、「平成改製原戸籍(従来の紙の戸籍をデータ化したもの)」に記載されていた以下のものは記載されなくなっています。そのため以下の事項の証明が必要な方は、「平成改製原戸籍」の謄本・抄本を請求することが必要です。
(1)婚姻や死亡などによって戸籍から除かれている方(名欄に×印が記載されていた方)の情報
(2)離婚・離縁などにより身分関係が既に解消されていることを示す事項
住所を証明する戸籍の附票もコンピュータ化
戸籍事務のコンピュータ化と併せて戸籍の附票もコンピュータ化されています。コンピュータ化に伴い,これまで紙で管理されていた戸籍の附票は、「平成改製原戸籍」の附票として5年間保管されることとなります。そのため、これまでの住所の証明が必要な方は、この「平成改製原戸籍」の附票を請求することが必要です。
Q.戸籍と住民票の違いについて教えて下さい。
(1)戸籍
戸籍は、親子関係や姻族関係などを公的に証明する書類です。
世界的には、日本の「戸籍」と「住民票」をあわせたような制度を設けているところが大半ですが、日本では、夫婦単位で「戸籍」をつくる制度を採っています。
(2)住民票
住民票は、例えばご両親と独身のお子さんが別々にお住まいになると、別々に作ることになります。そうしますと、「住民票」からだけでは、親子関係が分からない事になりますので、「住民票」に「本籍地」と「筆頭者」を記載しておく事により、それをたどって「戸籍」をみると、親子全員が記載されており、親子関係が分かる仕組みになっています。そのため、「本籍地」の記載が「住民票」に必要となります。
コメント