車庫飛ばし(しゃことばし)とは
車庫飛ばしとは、自動車を登録(購入)する際に義務付けられている車庫証明を不正な手段で、偽造して登録を行うこと、若しくは、車庫証明の保管場所と異なる場所に、車を保管することを指します。
車庫証明は2km以内の駐車場の確保が必要
現在の車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)では、所有者居住地から2km以内に車庫(駐車場)を確保しなければ、車庫証明を取得することができません。
そして、この車庫証明を警察署に届け出なければ、自動車の登録ができません。
そこで、2km以上はなれた場所を確保し、不正な手段により、車庫証明を取得し、自動車の登録を行うことは「車庫飛ばし」と呼ばれています。
車庫飛ばしの罰則・罰金について
車庫飛ばしが発覚し、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法) 違反に問われた場合には、20万円以下の罰金が課せられ、また、車庫証明取得手続きを行わないことでも10万円以下の罰金が課せられますのでご注意ください。
また、自動車販売ディーラーが、自動車の販売目的のために、組織的且つ恒常的に虚偽の自動車登録や車庫飛ばしを行った場合は、更に罪が重くなる場合があります。
このような場合は、刑法第157条の公正証書原本不実記載等の罪を適用され、刑罰として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性、更に悪質な案件になると、逮捕の対象となりますのでご注意ください。
虚偽の車庫証明の申請
虚偽の保管場所証明申請をした場合は、20万円以下の罰金となります。
道路上を車の保管場所として使用した場合
道路を車庫として使用していた場合は、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金、違反点数は3点となります。
道路での長時間駐車の場合
昼間に12時間以上駐車した場合や夜間に8時間以上駐車した場合は、20万円以下の罰金、違反点数は2点となります。
変更届の遅延や虚偽届の場合
引越しや転居の際に、保管場所の変更届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合も、10万円以下の罰金に処される可能性があるため、注意が必要です。
正式には、変更のあった日(引越し日等)から15日以内の変更申請が必要となっています。
軽自動車の届出遅延や虚偽届の場合
軽自動車の場合も届け出をしなかったり、虚偽届出をした場合は、10万円以下の罰金になります。
悪質な事例は刑法の適用も
悪質な事例では、自動車販売業者(ディーラー)の社員らが販売促進のために車庫飛ばしを組織ぐるみで指南して、顧客に車庫飛ばしをさせたり、顧客と結託して書類を偽造して車庫飛ばしが行われた悪質な事例もあります。
このような場合には、刑法が適用され、書類送検や逮捕者も出ています。
車庫飛ばしの方法・手口
大きく分けると以下の3パターンになります。
(1)廃車型
自宅の駐車場に駐車可能な台数以上の車を所有するため、書類上所有車を廃車して、新たに車庫証明を取得する。
(2)住民票移動型
・駐車場の料金を節約するために、都市部の人が、一時的に住民票を駐車場の安い地方や実家などに移動させて、実際の使用地とは違う場所で、車庫証明を取得する。
・自分の好きな地名のナンバープレート(品川ナンバー、湘南ナンバー、横浜ナンバー等)で登録するため、希望する地名のナンバーを管轄する場所に住所を移したように見せかけ、一時的に実際に住民票を移して、ナンバープレートを取得後、住民票を元の場所に変更する。
・軽自動車の車庫証明が要らない島嶼部(とうしょぶ。伊豆・小笠原諸島など)に、軽自動車を登録する。
(3)ディーゼル車排気ガス規制型
自治体のディーゼル車排気ガス総量規制条例から免れるために、トラックを多数台保有する規制対象地域の事業者が、規制にかからない場所に名義上住所を移したように見せかけ、車庫証明を取得する。
実際は規制の対象になる所で、排ガス浄化対策をしていないトラックを保有すること。
他県ナンバープレートを取得するために車庫証明を偽装
自分の欲しい地名の湘南、横浜、品川などのナンバープレートを付けるために車庫の所在地を虚偽申請して車庫証明を取得する違法行為になります。
- STEP1一時的に住民票を移す希望するナンバーの地域に居住する家族、親戚、知人の住所に住民票を移します
- STEP2駐車場を借りるその住所の近くで、車庫証明申請のために一時的に駐車場を借ります
- STEP3車庫証明の申請と取得一時的な住民票と駐車場をもとに車庫証明を取得します
- STEP4納車車庫証明をもとに売買が行われ、車が納車されます
- STEP5駐車場のを解約一定期間の経過後、駐車場を解約し、車をもとの居住地に戻す
- STEP6住民票を戻す自分の元の居住地に住民票を戻します
この方法で、自宅近くに車を保管し、他県のナンバープレートを付けることができますが、実際に車を保管する場所と車庫証明の住所が異なるため、車庫法違反となります。
親名義・実家・単身赴任・転勤は、車庫飛ばしに該当するか
(1)親の名義で登録
(2)使用者は自分
(3)車庫証明は実家
(4)実際は、実家とは別の県の下宿先の近くの駐車場を借りている
※車庫をきちんと借りている
(5)学生(若しくは単身赴任)で他県にいる
(6)数年後には、実家に帰る
この場合は、厳密に言うと良い状態ではありませんが、車庫飛ばしに該当しません。
また、正当な理由がありますので、自動車の主たる使用者が親の名義である以上、親から車を借りているご自身が、その貸借期間中の臨時の車庫を用意していることを加味すると、問題はないと思われます。
しかしながら、車庫もきちんと確保するのであれば、最初から下宿先や単身赴任先で、車庫申請するのが最も無難と考えられます。
車庫の再確認(車庫飛ばしの確認)を警察が行う場合
最近は車庫を持たない車の違法駐車が問題化してきおり、警察による車庫証明の確認が厳しくなっているようです。
警察による確認の方法としては、警察の方が申請書の現場に行き、写真を撮った後、車の持ち主または使用者の自宅に伺い、当事者が在宅していれば直接口頭で、不在なら郵便箱にメモを残すなどして、確認についてを報告します。
また、以下のような車両は確認を受けやすいようです。
(1)頻繁に駐車禁止を受けている車両
(2)駐車場でも無い場所に良く止めているなどの不審車両
(3)駐車場の貸主の方等が他県のナンバープレートを不審に思って通報した場合
いずれにせよ、車庫飛ばしは犯罪ですので、車庫飛ばし及びそれに類する行為はお控え下さい。
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