世帯(せたい)とは
世帯とは、「住居・生計を同じくしている者の集団」、「居住と生計を共にする社会生活上の単位」で、親族以外の者が含まれている場合や一人の場合もあります。また、所帯とも言われています。
世帯を構成する要素として、次の2つが必要となります。
(1) 同居していること。
(2) 生計が同一であること。
そのため、同じ家に住んでいるからといって、全員が同じ1つの世帯になるとは限りません。生計が別であれば、世帯は別になります。
同一世帯
同居している夫婦
夫婦は民法第752条の夫婦間の協力扶助義務が生じることから、同居している限り、お財布を別にしていても、世帯を分離することできません。
すなわち、同居している限り、夫と妻それぞれ別世帯として、夫も妻も2人同時に世帯主になることはできません。
・単身赴任の夫婦(住民票を移していない場合)
・赤の他人でも、生計が一緒で、同居している場合
・祖父、祖母、父、母、子供の家族の場合(生計が一緒であれば)
・1人暮らしの学生(住民票を異動させていない場合)
民法
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(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
別世帯
別世帯の事例を列挙致します。
・夫婦でも別居している場合(住民票を移した場合)
・単身赴任の夫婦(住民票を移した場合)
・寮、下宿等で数人が同居している場合(生計は別)
・祖父、祖母、父、母、子供の家族の場合(生計は別の場合、二世帯住宅は通常生計は別)
・アパートの大家さんと自分(生計は別)
・管理人さんと自分(生計は別)
・寮の寮長と自分(生計は別)
・1人暮らしの学生(住民票を異動させ、親と別世帯であれば、学生も世帯主です)
世帯主(せたいぬし)とは
世帯主とは、その世帯の生計を維持している者で、その世帯を代表する者として社会一般に認められる者をいいます(国勢調査令第2条第2項から第6項)。単身世帯では、その本人が世帯主となります。
尚、戸籍筆頭者は妻、世帯主が夫のように、戸籍筆頭者と世帯主が違っても構いません。
国勢調査令第2条(定義) 2 この政令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。 3 前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。 4 第二項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。 一 第二項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者 二 ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者 三 前二号に該当しない単身者で住居を共にするものの集まり 四 前三号に該当しない単身者 5 この政令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。 6 この政令において「世帯主」とは、世帯(第四項第三号の規定による世帯を除く。)を主宰する世帯員をいう。 7 この政令において「世帯の代表者」とは、第四項第三号の規定による世帯を代表する世帯員をいう。 |
世帯主を定める理由
世帯主を定めることで、以下のように事務手続きが効率的に行うことができます。
(1) 世帯主の記載で検索しやすくなること(住民基本台帳は世帯ごとに編成されているため)
(2) 市役所、町村役場から住民への連絡事務を合理的、能率的に行えるようになること
(3) 世帯員間の続柄の表記がわかりやすくなること
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