住民票の写し・戸籍の有効期限について
住民票や戸籍には、有効期限はない
住民票の写しには、有効期限の定めはありません。住民票自体の有効期限は、提出先(受取先)で決めるもので、法令や役所が決めているものではありません。
同様に戸籍全部事項証明書(謄本)、戸籍個人事項証明書(抄本)についても、発行日時点での内容が記載されておりますが、それ自体の有効期限の定めはありません。
住民票の有効期限(杉並区の例)
引用元:https://www.city.suginami.tokyo.jp/faq/koseki/etc/1002458.html
受取先や申請ごとに定められている
例えば、印鑑登録証明書自体の有効期限は、法令上定められていませんが、印鑑証明書を用いて所有権移転登記を申請する場合など個別の申請ごとに、「作成後3ヶ月以内のもの」という期限が定められています(不動産登記令第16条第3項、不動産登記法施行細則第44条、供託規則第9条など)。
そのため、その証明書の期限が有効か無効かの判断は、その証明書を受け取る側の規則や法令を確認することが必要になります。
住民票の有効期限は、どこに書いてあるのか
上記の通りで、発行日は記載されていますが、住民票自体の有効期限は、住民票には記載されていません。
住民票の有効期限が3ヶ月以内である理由
住民票は取得してから時間が経過していると、実態と合っていないリスクが高くなります。そのため、住民票の有効期限については受取側が問題とすることがあり、通常、住民票が発行されて3ヶ月以内という受取先が多く、ほとんどの受取先の証明や添付する基準になっています。
このことから、運転免許証の更新や確定申告で、住民票の写しが今後必要になることがわかっていても、まとめて取得することは、得策ではありません。
コロナウイルスで住民票の有効期間が延長に
一部の公的申請において、添付書類の有効期間が延長される発表がされています。
例えば、国土交通省は、自動車の登録申請に必要な有効期間が3カ月の住民票や印鑑証明書を2020年10月8日以降の発行分については2021年7月8日まで、2021年6月2日から12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日まで受け付けることを発表しています。軽自動車の届出申請についても同様になっています。
本件に類似し、他の申請物に関しても有効期間が伸びている可能性がありますので、ご確認ください。
アルバイト、パート、勤務先に提出する場合
住民票が発行されて3ヶ月以内という受取先が多いですが、住所確認ができれば期限を規定していない先もありますので、3ヶ月より前の住民票を提出する場合は確認してみることをお勧め致します。
参考:Q.アルバイト採用先・パート勤務先に、住民票を提出すべきですか。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=974
賃貸契約で不動産会社に提出
賃貸契約で不動産会社に提出する住民票の有効期限に関しては、その会社の社内規定に従うことになります。住民票が古いと不動産会社や貸主が受取を拒否し、書類不備による手続き中断で鍵の引き渡しが遅れる場合があるため、注意が必要です。そのため、賃貸契約を行う不動産会社に直接確認することが望まれます。
賃貸契約で住民票を求められる理由は、住民票は入居希望者の正確な身元確認に利用できるためです。 住民票では、免許証にない「世帯主の氏名及び世帯主との続柄」、「戸籍の表示」、「住民となった年月日」、「届出の年月日及び従前の住所」などの情報が補完され、免許証の情報を照らし合わせてより厳格に身元確認を行うことができます。
また、住民票はマイナンバー記載のものとマイナンバーなしを選択ができますが、賃貸契約を行う際に不動産会社に提出するものであれば、マイナンバーなしの住民票を交付してもらいましょう。マイナンバーは税金や年金と紐付く個人情報で、取扱いに関しても法律で制限されているため、拒否する不動産会社もあるためです。
(収集等の制限)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425AC0000000027
不動産登記(抵当権抹消登記、相続登記、住所変更登記)
不動産の相続登記の際の戸籍謄本・除籍謄本等、住所変更登記の際の住民票等は3か月以上前の証明書でも問題がありません。
ただし、不動産登記の申請書や委任状に添付する印鑑証明書は、作成後3か月以内のものに限られます(不動産登記令第16条第3項・第18条第3項)。
不動産登記令
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。引用:不動産登記令
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416CO0000000379
婚姻届の場合
婚姻届の提出の際に添付する戸籍謄本(戸籍抄本)に関しては、市町村区によっては特に有効期限は定めていない場合があるため、古いものでも最新の内容が記載されたものであれば、有効という場合が多くあります。そのため、もし婚姻届け提出時に3か月以前に取得した戸籍謄本しかなく不安な場合は、所管の役場に電話で確認してみることをお勧めします。
もちろん、戸籍に変動があり、変動前のものを提出していた場合は、最新の戸籍謄本(戸籍抄本)の再提出を求められます。
パスポートの場合
パスポートの場合は通常、戸籍抄本(謄本)及び住民票は、「6か月以内に発行されたもの」が有効期限になっています。
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書
相続を原因とする登記の申請書に添付する遺産分割協議書にさらに添付する印鑑証明書には有効期間の制限はありません(S30・4・23 民甲742号通達、昭和30年4月23日民事甲第742号民事局長通達)。
「遺産分割による相続登記の申請に必要とする当該遺産分割協議者の印鑑証明書は、「相続を証する・・・書面」の一部として提出するものであるから、必ずしも3か月以内のものであることを要しない」(登研96号)
株式会社テイハン「登記研究」96号、129号
運転免許証の記載事項変更の場合
「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」は発行日から6ヶ月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載がないものと多くの自治体で定められています。
住所変更(記載事項変更届)する際の住民票に関して特に、「発行後、何ヶ月以内のもの」という定めは無いようですが、自治体ごとに発行日から6ヶ月以内と定めている事例(大阪府、宮城県、鈴鹿市、所沢市など)もありますので、新住所を確認できる住民票はできるだけ発行日から後3ヶ月以内のもので手続きすることが望ましいと思われます。
大阪府警察の住民票の有効期限が6ヶ月の例
住民票の3ヶ月以内の数え方
3ヶ月以内の日付はいつまでか
発行日の3か月後の日付までになります。また月末の発行日の場合で、発行日と同じ日付が存在しない月の場合は、その月の末日までとなります。
発行日から3か月の有効期限までの事例
発行日から3か月の有効期限の事例になります。民法による計算方法の解説はこのページの下部に詳細を記載しております。
発行日:01月01日 有効期限:4月01日
発行日:01月15日 有効期限:4月15日
発行日:01月30日 有効期限:4月30日
発行日:01月31日 有効期限:4月30日
発行日:02月28日 有効期限:5月31日(閏年でなく28日までの場合)
発行日:02月28日 有効期限:5月28日(閏年で29日がある場合)
発行日:02月29日 有効期限:5月31日(閏年で29日がある場合)
発行日:11月28日 有効期限:2月28日
発行日:11月29日 有効期限:2月28日(閏年は2月29日)
発行日:11月30日 有効期限:2月28日(閏年は2月29日)
3ヶ月以内の日付を含む/含まないの計算根拠
民法第138条以下により、期間の計算方法が定められています。まず民法第140条に「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」とあり、次に民法第143条第2項に「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」と記載されています。
こちらをまとめますと、起算日は、住民票の発行日(X月Y日)の翌日(X月Y+1日)となり、その起算日に応当する日は、(X+3月Y+1日)となり、住民票の有効期限である満了日は、応当する日の前日とありますので、満了日(X+3月Y日)となります。
少し複雑になる部分として、民法第143条第2項但し書きに「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」とあるため、満了日(X+3月Y日)に該当する日付が存在しないときは、その月の月末が満了日となります。
民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6
第6章 期間の計算
(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第138条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
(暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
民法での期間の計算方法の考え方(有効期限・起算日)
発行日:1月1日
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→1月2日
(2)1月2日の3ヶ月後の応当日→4月2日
(3)応当日の前日の24時で満了するため満了日→4月1日
発行日:1月15日
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→1月16日
(2)1月16日の3ヶ月後の応当日→4月16日
(3)応当日の前日の24時で満了するため満了日→4月15日
発行日:1月30日
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→1月31日
(2)1月31日の3ヶ月後の応当日→1月31日の3ヶ月後は、4月31日だが、応当日がない
(3)応当日が無い場合、その月の末日が満了日→4月30日
発行日:1月31日
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→2月1日
(2)2月1日の3ヶ月後の応当日→5月1日
(3)応当日の前日の24時で満了するため満了日→4月30日
発行日:2月28日(閏年でなく28日までの場合)
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→3月1日
(2)3月1日の3ヶ月後の応当日→6月1日
(3)応当日の前日の24時で満了するため満了日→5月31日
発行日:2月28日(閏年で29日がある場合)
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→2月29日
(2)2月29日の3ヶ月後の応当日→5月29日
(3)応当日の前日の24時で満了するため満了日→5月28日
発行日:2月29日(閏年で29日がある場合)
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→3月1日
(2)3月1日の3ヶ月後の応当日→6月1日
(3)応当日の前日の24時で満了するため満了日→5月31日
発行日:11月28日
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→11月29日
(2)11月29日の3ヶ月後の応当日→11月29日の3ヶ月後は、2月29日だが、応当日がない
(3)応当日が無い場合、その月の末日が満了日→2月28日
※閏年の場合は、応当日が2月29日となり、応当日の前日の24時で満了するため満了日→2月28日
発行日:11月29日
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→11月30日
(2)11月30日の3ヶ月後の応当日→11月30日の3ヶ月後は、2月30日だが、応当日がない
(3)応当日が無い場合、その月の末日が満了日→2月28日(閏年は2月29日)
発行日:11月30日
(1)初日不算入により、翌日から起算するため、起算日→12月1日
(2)12月1日の3ヶ月後の応当日→3月1日
(3)応当日が無い場合、その月の末日が満了日→2月28日(閏年は2月29日)
行政機関が有効期限を決めている場合の休日の例外
行政機関に提出する際の有効期限の満了日が行政機関が休日の場合は、最後の休日等の翌日が満了日になり、少しだけ有効期限が延長される結果になります。
行政機関の休日に関する法律
(期限の特例)
第二条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000091
民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_6
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
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