Q.同じ住所に住民票を移し、2人とも世帯主は可能か。

同棲・ルームシェア

彼と同じ住所に住民票を移し、2世帯にできるか

 可能であり、個人の自由になります。同一住所に2つ以上の複数世帯が存在しても問題になることはありません。

 また、「世帯」とは「同一の住居に住み、生計が同一である者の集団」のことですので、同棲や同居では通常生計は別々なので、それぞれが世帯主になります。

用語の定義(厚生労働省 国民生活基礎調査の概況より)
世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう。

世帯員とは、世帯を構成する各人をいう。ただし、社会福祉施設に入所している者、単身赴任者(出稼ぎ者及び長期海外出張者を含む。)、遊学中の者、別居中の者、預けた里子、収監中の者を除く。

「同一世帯」と「別世帯」の違いは

「同一世帯」と「別世帯」の違いは

ルームシェアでも住民票登録は可能か。

 同じ住所に複数の住民票は登録できない、という法令での定めはなく、ルームシェア、寮、二世帯住宅では、同一住所に複数の世帯が登録されています。

参考:ルームシェアを行う際の世帯主について

同棲で世帯を分ける方法

 通常通りの住民票の移動の手続きを行います。世帯主は自分を記載し、申請をして下さい。

 形式としては、二世帯住宅のような形になります。役所の係員に「すでにその住所に住んでいる人がいますが、住所が間違っていませんか」等を聞かれる可能性がありますが、同棲の旨を伝えれば問題はありません。

 この手続きにより、役所からの公共の郵送物(選挙・住民税・手当などの用紙)も、ちゃんと自分宛に届くようになります。実務上、よくある話であり、法令・行政上の不都合はありません。

婚姻届を出しても勝手に同一世帯にはならない

 通常、世帯を分けて同居した場合は、その後、婚姻届を出しただけでは同じ世帯にはなりません。同一世帯とするには「世帯合併届」が必要になりますのでご注意下さい。

 例えば、違う県に住んでいるカップルが結婚した場合、勝手に同居していることにされたら、実態と異なった登録内容になってしまうためです。

同棲が住民票から会社にバレるか

 住民票は世帯ごとに管理されています。そのため、「あなた」と「同居している方」が別世帯で登録されていれば、「あなた」の住民票に「同居している方」の名前が記載されることはありません(=そこから、ばれることはありません。)。

 しかしながら、住所は同じ記載になってしますので、「あなた」と「同居している方」が同僚の場合、同じ住所ということで、判明してしまう可能性があります。

 どうしても、会社にばれたくない場合は、彼は実際の住所で、彼女は実家の住所のままというような形にするしかないと考えられます。

同棲で世帯を一緒にする場合

 同棲していて片方にだけ収入があり、生活費が共同なら、同一世帯(世帯主は一人で世帯は一つ)にすることもできます。

 尚、それぞれが別々の収入で生活している場合は、結婚し同居していた場合でも、別々の世帯とすることもできます。

 同棲相手と世帯を一緒にする方法や手続きについてはこちらをご参照ください。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=425

世帯に関する変更手続き方法

世帯分離で保険料や保育園等の料金を安くする方法

コメント

error:Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました