世帯分離とは何か
世帯分離とは、同じ住所に同居している家族(住民票に登録されている一つの世帯)を、同じ住所に住んだまま二つ以上の世帯に分けることを指します。住民票の世帯を分けることになるため、役所での手続きが必要になります。
家族構成と収入状況によっては、介護費用・住民税・国民健康保険料が下がるなどの多くのメリットがありますが、世帯分離を行うことで生じるデメリットも存在するため、様々な角度から考えて、実施するかどうかを考えましょう。
世帯分離届
例えば、同じ家に一緒に住んでいた親子が、子の結婚を期に、同居は続けるが世帯を別々にする場合があります。他には、二世帯住宅などで、親の世帯と息子夫婦の世帯を分ける場合が考えられます。
また、手続き、必要書類等に関しては、こちら(世帯変更届の手続き)をご参照下さい。
(例)
【変更前】
世帯主(父)=A
世帯員(子)=B
世帯員(子)=C
世帯員(子)=D
↓
【変更後】
世帯主(父)=A
世帯員(子)=C
世帯員(子)=D
+
別の世帯主(子)=Bとする。
世帯分離の手続き方法
住民登録に関する世帯分離の手続きは、簡単で、役所で届出を行うだけになります。住民基本台帳法第25条の「世帯変更届」に定めがあり、同一住所内でも生活面で生計を別々にしている場合に、各自治体の役所で申請することとなっています。受理されるにあたっての細かな条件は、各自治体によって異なります。
注意点として、世帯分離により、保険料等が安くなるケースが多々ありますが、そもそも保険料減額のために設けられた制度ではないため、窓口で「保険料を下げたいので、今までと生活実態は変わらないのですが、世帯分離をするにはどうしたらいいですか。」などと質問すると自治体によっては、あまりに無理な申請に聞こえ、却下・受理されない可能性もあります。通常はプライバシーのこともあるため、手続きに合併、分離する理由は一切聞かない場合が多いので、自分からあえて理由を言わないほうがいいでしょう。
届出ができる人
・本人
・世帯主または本人と同一世帯員
・代理人(委任状が必要になります)
※親族で同一住所に住んでいても、別世帯の方は代理人と同じ扱いになり、委任状が必要です。
転居届との違い
子供が大きくなって、1人暮らしを始める(世帯主になる)と場合は、世帯分離届ではなく、転出届を提出することになります。転出届によって、結果的に世帯が分離されることになります。世帯分離届は、住所はまったく変わらないということが条件で、世帯を分離する場合に利用されます。
世帯分離のデメリット
住民税には世帯ごとに掛かる均等割り(年数千円)があります。 世帯分離により、世帯を別にすると、その分余計に掛かることが想定されます。
参考リンク
世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)全般について 住民票.com/?p=1328
世帯分離で介護保険料や保育園等の料金を安くする方法 住民票.com/?p=1333
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