Q.事実婚│住民票の続柄が妻(未届)は扶養には入れる?

事実婚と住民票の続柄「妻(未届)」同棲・ルームシェア
事実婚と住民票の続柄「妻(未届)」

事実婚とは

事実婚(内縁)とは、婚姻届を役所に提出していない夫婦のことになります。内縁とは逆の一般的な結婚を届出婚・法律婚といいます。

事実婚は、婚姻届を出していないため、夫婦の新しい戸籍が作成されません。そのため、夫婦は結婚前の姓をそれぞれ名乗ることができます。

法律婚でなくとも、内縁の夫婦には、貞操義務、相互扶助、生活費や養育費の分担などの実際の結婚と同じような権利・義務が発生します。

事実婚と同棲の違い

事実婚と同棲の違いは、本人同士で夫婦の認識の有無、友人知人などの周囲が社会的に夫婦として扱っているかなどが、事実婚と単なる同棲との違いになります。

事実婚を証明する住民票の続柄「妻(未届)」

婚姻届を出した法律婚とは違い、事実婚は法律的な証明が難しくなります。そのため、複数の事実から事実婚を証明することになりますが、その手段の1つが住民票による事実婚の手続きになります。

住民票にどちらかが世帯主で、もう一方を妻(未届)または夫(未届)と記載している場合、双方の同意が必要な手続きのため、婚姻の意思はあるものの、届出を出していない証明の1つになります。

この住民票の記載は、相続対策を補助する効果もあります。

同棲で同じ世帯になると扶養に入れるの?

同じ世帯でも、単なる同棲では、所得税の配偶者控除や扶養控除や社会保険(健康保険・厚生年金)などの対象にはなりません。また、住民票の世帯主との続柄が「同居人」の場合も対象にはなりません。

事実婚(入籍していない)未届の妻は扶養に入れるの?

所得税(配偶者控除、扶養控除)

所得税の人的控除(配偶者控除、扶養控除)は、内縁の妻は対象とはならず、婚姻届を出した配偶者でない場合は適用されません。
所得税での控除対象「配偶者」は、戸籍上の配偶者のことを指し、内縁の妻は、民法の規定による配偶者ではないため、配偶者控除の対象となりません。

社会保険(健康保険・厚生年金)

収入が一定基準以下(原則年間収入が130万円未満)であり、被保険者の収入により生計が維持されている場合は、被扶養者になることができます。扶養に入った場合、20歳以上60歳未満であれば、国民年金第3号被保険者になり、更に自身の保険料の負担がゼロに、被保険者も保険料負担は増えないため、条件に該当する場合は、被扶養者認定を受けたほうが経済的と思われます。

社会保険は、税務とは異なり、社会的・実質的な面を重視し、内縁の夫婦を婚姻届を出していないだけで、実態は婚姻関係にある夫婦と同様と考えている制度と言えます。

住民票に記載の続柄が「妻(未届)」や「夫(未届)」の場合は、同棲相手の健康保険に被扶養者として加入できることが多くなっています。

尚、続柄が「同居人」の場合は、内縁関係の証明が難しく、被扶養者として認定されない場合が多いため、ご留意ください。

双方の戸籍謄本や同居の確認ができる住民票の写しなど、必要なものがいくつかあるため、事前に年金事務所、加入の健保組合等にご確認ください。

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