同棲相手と同一世帯になることは可能か
可能です。結婚をしていない他人でも、同居・同棲していて片方にだけ収入があり、生活費が一緒であるなら、同一世帯(世帯主は一人で世帯は一つ)にすることができます。
同棲で世帯を一緒にする場合
転入・転居のときに「○○さんと同じ世帯に転入する」という届出をすれば、同じ世帯になります。
どのように申請をすればよいか解説を致します。
住民異動届の申請の際に、世帯主(彼)との続柄を選択することができます。その際は、「同居人」または「未届の妻」を選ぶことができます。何かあった場合でも戸籍に傷が付くことがない(※)ので、いち早く奥さんの気分を味わうことが出来るかもしれません。
同一世帯になった後、婚姻届を提出することにより、住民票の記載の「同居人(または未届の妻)」が一本線で引かれ(見え消し)、「妻」という記載になります。
※ 但し、彼と別れて、同棲を解消し、住民票を別にした場合(世帯分離)、「未届の妻」若しくは「同居人」の見え消し(一本線での訂正)が、市外への転出・市内での引越しを繰り返し住民票の記載欄が一杯になって改製が行われるまでは、記載され続けてしまいます。逆に言えば、市外への転出を行えば、貴方の住民票から彼の痕跡を消すことが可能です。
住民票の続柄を同居人にする手続き
豊中市の事例
住民票の続柄を未届の妻にする手続き
役所の窓口に行き、本人確認書類、転出証明書、世帯主となる方の同意書を提出し、夫・妻となる方が、法律上の婚姻条件を満たしていれば、住民票へ「妻(未届)」と記載をしてもらうことができます。
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