結婚で世帯合併しないとどうなる?メリットや事実婚を徹底解説

結婚で婚姻届を出して世帯合併しないとどうなる?住民票移動
結婚で婚姻届を出して世帯合併しないとどうなる?

世帯合併届とは

 世帯合併とは、住民票上の1つの住所に2世帯があった場合、その2世帯を1つの世帯に合併する手続きです。

 両親の世帯と子供夫婦の世帯を一緒にする場合や婚姻により妻が夫の世帯に入る場合などがあります。いままでの世帯主の片方が、世帯主ではなくなり、世帯員となります。世帯合併する前から世帯主だった人とその世帯にいた世帯主以外の人の続柄などに変更はありません。

 また、手続き、必要書類等に関しては、こちら(世帯変更届の手続き)をご参照下さい。

(例1)両親の世帯と子供夫婦の世帯を一緒にする場合

【変更前】
X世帯主(父親)=A
X世帯員(母親)=B
+
Y世帯主(次女配偶者)=C
Y世帯員(次女)=D


【変更後】
Y世帯主(次女配偶者)=C
Y世帯員(次女)=D
Y世帯主(父親)=A
Y世帯員(母親)=B

(例2)婚姻により同棲していて、同じ住所だった妻が、同じ住所の夫の世帯に入る場合

【変更前】
X世帯主(未来の夫)=A
+
Y世帯主(未来の妻)=B

↓ 婚姻と同時に世帯合併

【変更後】
X世帯主(夫)=A
X世帯員(妻)=B

転居届との違い

 世帯合併は、2つの世帯が、住民票上同一住所だった場合にしか適用できません。例えば、住所が1番地違いの隣の家で2つの世帯が1つの世帯になる場合は、世帯合併届ではなく、どちらかの世帯の転居届になります。転居届によって、世帯が合併したという解釈になります。

婚姻届の際の注意

 例えば、同棲をしていた場合で、住民票上同一の住所に1人世帯が2世帯あり、その2人が婚姻届を出した場合、住所地の役所に婚姻届を出した場合であれば、、その際、世帯合併の手続きも一緒にできますが、住所以外の役所に婚姻届を出した場合は、再度住所地の役所に世帯合併の手続きに行く必要があるため、注意が必要です。

 手続きをしない場合、夫婦でありながら別世帯のままとなってしまいます。理由としては、遠距離恋愛で離れている2人が、異なる住所のまま婚姻届を出す(遠距離のまま、一緒に住まないけれど婚姻届だけ出す)場合も考えられます。その場合、戸籍上、2人は夫婦となりますが、役所の方が勝手に世帯を1つ(住所を1つ)にしたら、実態と異なるため、問題が色々発生してしまいます。そのため、自動的には同一世帯にはならない仕組みとなっているのです。

事実婚のメリット・デメリット

参考リンク

 世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)全般について 住民票.com/?p=1328

 世帯分離で介護保険料や保育園等の料金を安くする方法 住民票.com/?p=1333

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