106万円の壁とは
106万円の壁とは、年収が106万円超えて(月額賃金8万8000円×12か月=105.6万)、週の労働時間が20時間以上などの壁を超えると配偶者の扶養から外れてしまい、厚生年金や健康保険の保険料の社会保険の支払いが発生してしまうことで、手取り額が減ってしまう壁のことを指します。
年収が106万円を超えると、手取りが15万円減る
手取り額は15万円(健康保険6万、年金9.6万)ほど減少してしまいますが、傷病手当金、障害厚生年金が万が一の場合は、受給でき、将来の年金は増加することになります。
年間0.6万の年金が増加するので、健康保険も合わせると、28年後に元が取れることになります。
社会保険の配偶者扶養から外れない方法(裏技)は?
以下の方法があります。
1.5人未満の個人事業所で勤務(年収130万未満)
2.業務委託(所得130万未満)
3.勤務時間を週20時間未満(所得130万未満)
4.複数個所で週20時間未満(合計所得が130万未満)
2028年10月以降、雇用保険は週10時間以上で加入へ
2024年5月10日に「改正雇用保険法」が可決・成立し、2028年10月1日より、雇用保険の適用が拡大されます。雇用保険の被保険者の要件のうち、1週間の所定労働時間が従来の「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。 これにより、育児休業給付金や失業給付などを受け取れる対象者が、パート・アルバイトなどの短時間労働者にも広まることになります。