自動車のナンバープレートから所有者の氏名・住所を調べる方法

自動車のナンバープレートから所有者の氏名・住所を調べる方法自動車/運転免許証
自動車のナンバープレートから所有者の氏名・住所を調べる方法

 自動車のナンバープレートから所有者の氏名・住所などの個人情報を調べることは可能なのでしょうか。

 結論から言えば、「放置車両の所有者確認」・「裁判等の手続きのため」などの正当な理由があれば、請求が可能になっております。このページではナンバープレートから所有者の氏名・住所などを調べる方法を解説致します。

手続きの概要

 普通車の登録情報(所有者の氏名や住所等)を調べるには、運輸支局(陸運支局)や自動車検査登録事務所(陸運局)で「登録事項等証明書」を所定の手続きに沿って請求すれば確認することができます。

 尚、陸運支局は運輸省時代の名称で現在は国土交通省傘下の「運輸支局」、陸運局も、現在では「自動車検査登録事務所」と名称が変わっています。

国土交通省の運輸支局・自動車検査登録事務所の案内ページ

自動車:全国運輸支局等のご案内 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

過去の手続き方法(2007年11月18日まで)

 以前は、陸運支局に自動車登録番号(車のナンバー)の明示することで、誰でも個人情報を入手できていました。

 そのため、浮気調査、債務調査に加え、恐喝や窃盗などの犯罪に悪用されてしまうこともありました。
 
 そんな中、個人情報保護法が2003年5月23日に成立し、主に罰則以外は即日施行されました。個人情報保護法が施行されたことに伴い、道路運送車両法も改正され、特別な請求理由がある場合を除き、所有者の氏名・住所などの個人情報を簡単に入手することができなくなってしまいました。

現在の手続き方法(2007年11月19日以降)

 登録事項等証明書の取得請求手続きには、以下の情報が必要になります。

(1) 自動車登録番号(ナンバー)
(2) 車台番号下7桁
(3) 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
(4) 請求理由(不当な目的の場合、交付されません)

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車台番号とは

 車台番号は、アルファベッドと数字から構成される自動車の個体識別番号になります。この車台番号は車検証、もしくはエンジンルームにしか記載されていないため、所有者以外の第三者では把握することが難しい情報になります。

ナンバーだけで請求ができる場合

 以下の場合には、自動車登録番号(ナンバー)だけか、車台番号の全桁のどちらかの明示で、登録事項等証明書を請求し、所有者を特定することができます。

  • 私有地での放置車両を確認する場合(放置状況の図面、車両の写真、放置日数等を記載した書面の提出が必要)
  • 裁判書類で登録事項等証明書が必要な場合(車両が裁判に関係していることを証する債務名義等の公的書類、申立書の提出又は提示)
  • 抹消登録車両等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合

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