Q.住民票を移動していなくても、免許証の住所変更は可能ですか。

自動車/運転免許証

消印付郵便物(消印のある郵便はがき等)で、住所変更ができます。住民票を移動させなくとも運転免許証の住所変更は可能です。

【詳しくはこちら】
Q.住民票を移動させずに、運転免許証の住所を新住所にする方法を教えて下さい。
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運転免許証の住所変更の期限と変更しないとどうなるか

道路交通法第94条では、本籍・住所・氏名が変更されたときには、速やかに変更するように記載されているだけで、住所変更の具体的な期限は定められてはいません。
また、これらの変更届出を怠った場合には、2万円以下の罰金または科料が課せられると道路交通法第121条第1項9号に記載されています。
また、身分証明証としての利用ができなくなること、次回の「運転免許証更新のお知らせ」はがきが該当住所に届かず、失効の原因になるため、注意が必要です。

(免許証の記載事項の変更届出等)
第九十四条
 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第九号)

(免許証の記載事項)
第九十三条
 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日

第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
九 ~略~、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、~略~の規定に違反した者

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運転免許証の住所変更手続きに必要な書類

以下の書類等をもって、最寄りの警察署、運転免許更新センター、運転試験場で手続きを行います。必要書類は、新住所が記載された保険証や公共料金の郵便物等でよく、転居後の新しい住民票を提出する必要はありません。
1.運転免許証
2.住民票(転居後のもの、コピーは不可)
3.保険証(転居後の新しい住所が記載されているもの)
4.マイナンバーカード
5.公共料金のお知らせ(ガス・電気・水道・電話など公共料金に関するもの)
6.領収書(転居後の新しい住所が記載されている公共料金などのもの)
7.納税通知書(官公庁などからのもの)
8.郵便物(転居後の住所で消印のあるもの)
9.在留カード(外国籍の方)

参考:警視庁HP

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/kisai00.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/kisai00.html

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