Q.住民票と住民基本台帳カードの違いは何ですか。

住民票と住民基本台帳カードの違い住民票取得
住民票と住民基本台帳カードの違い

マイナンバーカード取得までは、利用可能な住民基本台帳カード

住民基本台帳カードとは

 住民基本台帳カードは、住民票に記載された住民票コードなどの住民登録上の情報が記録されたICカードで、2016年(平成28年)1月からマイナンバーカードが発行されたことに伴い、住基カードの発行は2015年(平成27年)12月で終了しています。

 住民基本台帳カードは、役所の窓口での本人確認、手続きの簡略化ができる 「持ち歩きできる住民票」と呼べるものでした。

住民基本台帳カード
(見本)住民基本台帳カード

 尚、新規発行は停止されたとはいえ、住基カードは、カードの有効期間内であれば、2016年1月以降でも、マイナンバーカードを本人が取得するまでは利用可能となっています。

住民基本台帳カードの種類

 住基カードは、クレジットカードと同じサイズで、「顔写真つき」と「顔写真なし」の2種類があります。「写真付き」カードの場合、運転免許証よりも信頼性の高い身分証明書として利用が可能です。

住民基本台帳カードの有効期限

 住基カードの有効期間は発行の日から10年です。そのため、最終発行が2015年12月になるため、マイナンバーカードを発行していなくとも、2025年12月には住基カードの有効期限は切れてしまうことになります。

住基カードは、マイナンバーカード交付時に返却へ

 住基カードは、2016年1月以降にマイナンバーカードの交付を受ける際に返却することになっています。そのため、マイナンバーカード交付で窓口に行く際に持参する必要があります。その際、写真付き住基カードであれば、マイナンバーカードの交付を受けるための本人確認書類として使用が可能です。

総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|住基カードをお持ちの方へ

住民基本台帳カードで利用可能なサービス

住民票の写しの広域交付

 住基カードにより本人確認ができ、他の市区町村で住民票の写しを取得することが可能です。

住基カードを利用した転出・転入手続き

 住基カードをお持ちの方については、転出届を行なっても転出証明書は交付なしに転出することになります。転入届を行う際は、住基カードを提示の上、転出届、転入届を行うことになります。

 ただし、転出予定日から30日を経過して転入届をした場合や転入届をした日から90日以内に手続きをしない場合などは、引き続きの利用ができません。

住民基本台帳カードの過去の作成方法について

住民基本台帳カードの申請

 住民基本台帳カードの申請には、「4けたの暗証番号」と「本人確認書類」を用意し、役所にで申請を行います。

 住民基本台帳カードの申請後、本当にその人が申請した本人かの確認を行うために、その人の住所宛てに「照会書」という書類を送り、それに必要事項を記入後、役所にその「照会書」を持って行き、役所で確認後に交付されていました。

 尚、 「写真付きの身分証明書」をもっている場合は、申請日に交付してもらえる場合もありました。

住民基本台帳カードの発行費

 住民基本台帳カードの作成時の手数料は、通常500円程度でした。

公的個人認証サービスについて

 住民基本台帳カードには、「公的個人認証サービス」という名前の、インターネットを利用した役所の手続きが簡単にできる機能がありました。この「公的個人認証サービス」には、上記とは別にパスワード(4ケタ以上16ケタ以下の英数字)が必要になります。

 しかしながら、2018年(平成30年)12月21日をもって、全ての住民基本台帳カードの署名用電子証明書が有効期限を満了したため、住基カードでは以下サイトは利用できなくなりました。

公的個人認証サービスとは | 公的個人認証サービス ポータルサイト
公的個人認証サービスとは、電子証明書などの安全性が高い技術を利用し、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされることを防ぐための機能を、安い費用で提供するものです。

住民票とは

(1)「住民票」は、市町村区に住民として登録されている人の「住所、氏名、生年月日、前の住所及び戸籍の内容等」を記載したものです。市町村区の役所に厳重に保管されています。現在ではそのほとんどが電子データ化されています。

(2)市町村区に登録されている「住民票」の内容を確認するために請求する書類が
・「住民票の写し」
 ・「住民票の謄本(一つの世帯の全部のコピー)」
 ・「住民票の抄本(一つの世帯の一部の人のコピー)
になります。

(3)「住民票の写し」が取得できる方は、同じ世帯の方か、その方から委任を受けた方だけになります。原則、他の世帯のものは取れません。

(4)住民票の写しの取得を役所で申請する際には、世帯主の名前を申請書類に書かなくてはなりません。世帯主とは、その世帯(家族)の代表者のような方で、通常、生活費を稼いでいる人が世帯主になっているようです。役所の住民票関係のサービスは、世帯主を中心に作成されているものが多いため、ご自身のご家庭で、どなたが世帯主となっているか、確認してから申請を行うことをお勧めします。

(5)手数料
・住民票の写しの取得には、手数料がかかります。通常200円から300円程度です。
・引越しをする際、引越し前の役所に転出届を出し、その後、引越し先(新しい住所)の役所には、引越しした日から14日以内に転入届を出さなければなりません。転入届を出して、初めて新しい住所で、その人の住民票が作成されます。その際の転入届・転出届は無料となっています。

マイナンバー制度、住基ネット、住民票コードとの違い

マイナンバー制度(個人番号制度)とは

 日本国内に住民票がある全ての人に附番される、税金・社会保障・災害対策に使う12桁の番号のことです。

・平成27年10月5日(2015年)の住民票をもとに、附番されました。
・外国籍の方も日本に住民票があれば対象となっています。
・平成27年10月5日以降に住民票の住所の世帯主宛に、家族全員の紙製の通知カードが送られ、2016年1月から、制度自体が運用されています。
・原則として、引越しで住所が変わっても、一度附番されたマイナンバーは、生涯変わりません。

マイナンバーが使用される場面は

 行政の効率化、国民の利便性、公平・公正な社会の実現のために、以下が関係する申請書等ににマイナンバーの記載が必要になっています。

(1)税務関係
税務署などに提出する確定申告書や届出書などへの記載など税務手続き

(2)社会保障関係
年金資格取得や確認給付、雇用保険の取得や確認給付、ハローワーク、医療保険の保険料の徴収、福祉分野の給付、介護保険、生活保護、児童手当の社会保障関連の手続きなどを受ける際

(3)災害対策関係
被災者生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成など防災・災害対策に冠する役所関係の事務手続き

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