転出届の郵送で、役所に行くのが1回に
転出届は市町村区の役所の窓口で直接手続きを行う以外に、郵送でも行うことができ、新住所地への転入の手続に必要な転出証明書を郵便で請求することができます。
引越し前の住所の市町村区役所に郵送で届出を行うだけで、転出届の代わりとなり、市町村区の役所に行くのが、引越し先の住所の転入届の際の1回だけで済んでしまいます。
マイナンバーカードと郵送で更に手続きが簡単に
また法改正により、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを所持されている方は、転出証明書は原則発行されず、 住民基本台帳ネットワークシステムを使って前市区町村と新市区町村との間で転出証明書情報を送受信をしているため、転出証明書の書面での受け渡しも不要になっています。
窓口に出向く場合の転出届と転入届の流れ
窓口に出向く従来の転出届と転入届
- STEP1転出届の提出前の住所地の役所で出向き、転出届を提出します。
- STEP2転出証明書の交付前の住所地の役所から転出証明書が交付されます。
- STEP3転入届の提出交付された転出証明書を新住所地の役所に持参し、転入届とともに提出します。
郵送による転出届と転入届の流れ
郵送による転出届と転入届
- STEP1転出届のダウンロードと印刷前住所地の役所のホームページ上にある転出届をダウンロードし、印刷します。
- STEP2転出届の記入印刷した転出届に必要事項を記載します。
押印(印鑑)と署名は指定の場所に記載してください。 - STEP3本人確認書類の同封本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)の写し(コピー)を同封します。
写真入証明書なら1点、写真のないもの(健康保険証など)は2点の添付が必要です。 - STEP4他の手続き書類の同封そのほか、各自治体から発行されている国民健康保険証(加入者の場合)や子ども医療費受給者証など、交付を受けている方のみ、発行元の自治体に返還するために、同封をしてください。
また、転出証明書を送り返してもらうための返信用封筒(長型4号以上 B5版サイズが4つ折りで入る大きさ、郵便切手を張り付けたもの)を同封します。
届出人本人の住所氏名を記入しておきます(返信先は現住所か新住所のみ、勤務先等は不可)。
速達を希望する場合は、速達分の切手を追加して(基本料金に追加で260円)貼付けし、赤で=速達=と明記することで、対応してもらえる役所もあるため、確認してみて下さい。 - STEP5転出証明書の受取前住所地の役所から約1週間後に返信用封筒で
転出証明書が送られてきます。 - STEP6転入届の提出交付された転出証明書と認印を新住所地の役所に持参し、転入届とともに提出します。
郵送の場合の転出届の書き方の注意点
- 窓口で提出する場合は、その場で確認してくれるので不備が分かるのですが、郵送の場合はそれが出来ないので注意が必要です。
- 書類不備があると結局二度手間や旧住所の役所に戻って直接手続きしたりと面倒なのでよく確認してください。
- 特に印鑑の押し忘れには注意して下さい。
- 宛先は各自治体の役所の市民課などですが、必ず事前に郵送先(○○課など)を確認しておきましょう。
転出届以外の手続きについて
以下の変更手続きも必要になる事が多いため、確認をしてください。
- 国民健康保険
- 福祉医療・後期高齢者医療制度(老人保健医療受給者証)
- 介護保険
- 原付の登録
- 児童手当
- 市立幼稚園・小中学校の手続き
- 住基カード(付記転出をしない場合)の返還
※ 印鑑登録証は異動日が来ますと自動的に無効になるため、返却等は必要ありません。
国外に行く場合は、転出証明書は発行されるのか
国外へ行かれる場合は、転出届を行っても「転出証明書」が発行されません。
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