虚偽申請・不正な手段で住民票や戸籍の取得をした場合の刑罰
A.刑事罰の罰金30万円(以下)に処せられる可能性があります。不正取得はやめましょう。
平成19年(2007年)6月6日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が公布されました。住民票の写し等の交付、転出・転入等の届出で、一部で、なりすまし等、不正が行われていることを踏まえ、本人確認等の手続きの厳格化を図り、罰則が強化されました。
罰則として、偽りその他不正の手段により、住民票の写し等の交付を受け、戸籍の附票の写しの交付を受け、又は住民基本台帳カードの交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処するものとされました(住民票は住民基本台帳法第47条第2号、戸籍謄本等は戸籍法第133条)。
偽りその他不正の手段により、住民票の写しの交付を受け、戸籍の附票の写しの交付を受けた者に対しては、これまで10万円以下の過料(=行政罰)に過ぎず、偽りその他不正の手段により住民基本台帳カードの交付を受けた者にいたっては、住民基本台帳法において罰則を設けていなかったことを踏まえると、罰則は、刑事罰となり、格段に強化されたと考えられています。
関係法令の条文
住民基本台帳法
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第11条の2第11項若しくは第34条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.偽りその他不正の手段により、第12条から第12条の3までに規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第12条の4に規定する住民票の写しの交付を受け、第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第30条の44に規定する住民基本台帳カードの交付を受けた者
戸籍法
第百三十三条 偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
Q.住民票・戸籍謄本等の公文書不正取得の事件(ニュース)を教えてください。
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