刑務所に収監されている方の国民健康保険の取り扱いについては、世帯が一人か複数かによって、その対応が異なります。
一人世帯の場合
一人世帯では、刑務所に収監された場合、国保の資格を喪失することになるため、保険料納付も免除されることになります。
しかしながら、市区町村が刑務所に収監されていることが把握できない場合は、保険料が請求され続けてしまいます。そのため、在所証明書(在監証明書)を市区町村に提出し、保険料の減免申請をすることが必要になる場合があります。
在所証明書とは
在所証明証は刑務所に依頼をすると発行してもらえる以下のような書類で、刑務所に収監されていた期間が記載されている証明書になります。
上記に記載のとおり、国民健康保険は、この在所証明証を提出することで免除申請が可能となります。
在所証明書の例
二人以上(複数)世帯の場合
複数世帯の場合は、国民健康保険の資格が自動的に喪失されることはありません。そのため、刑務所に収監されていた方の「在所証明書」を市区町村に提出し、保険料の減免申請をすることができます。
面会等で、家族に「在所証明書」を渡して保険料の減免申請を行ってください。
国民健康保険料の減免例(芦屋市)
総務省による国民健康保険等の保険料の減免に関する周知
市区町村によっては、減免の対象にならないと断られることもあるため、総務省がそのようなことが無いように周知活動を行っています。
もし、市区町村の窓口で断られてしまった場合は、以下の総務省作成の資料を元にもう一度掛け合ってみることをお薦めします。画像をクリックすると総務省の資料にリンクされます。
国民年金の免除申請について
国民年金についても、在所証明書を提示することで、遡及して支払いの免除の申請が可能となっています。詳しくは国民年金機構のページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150422-02.html