住民基本台帳法とは
住民票に記載されているさまざまな事項は、住民基本台帳法による住民基本台帳制度で定められています。住民基本台帳制度は市町村において、各種行政事務(福祉や税金、選挙等)を行うための基礎資料になると同時に、住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する正確な記録を把握するために設けられた制度です。
住民基本台帳法は、この住民基本台帳制度を定めることによって、住民の利便を増進し、行政の合理化を図ることを目的としています。
住民基本台帳とは
住民の氏名、生年月日、性別、住所など住民基本台帳法で定められた項目を世帯別又は個人別に記載したものを「住民票」といい、住民票を取りまとめたものが「住民基本台帳」になります。
住民票の記載項目は、氏名、生年月日、性別、住所のほか、国民健康保険や国民年金の被保険者資格、児童手当の受給資格等があります(所得、職業、学歴、犯歴などはありません)。
住民としての権利義務、市町村が行う各種行政サービス及び居住関係の公証の基礎となる公簿です。
住民基本台帳は、市町村および特別区において、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を世帯ごとに、編成し作成されたものです。
また、住民基本台帳は、以下に示す行政事務の処理の基礎となる制度でもあります。
歴史的には、住民登録法(1951年)その他に定める手続に代わり、住民基本台帳法(1967年)に基づき、住民に関する記録を正確且つ統一的に行うために設けられました。これにより住所・世帯変更等に関する届出が一元化されました。
住民基本台帳(他人の住民票)の閲覧と制限方法
マイナンバーカード取得までは利用可能な住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、住民票に記載された住民票コード等が記録されたICカードで、2016年(平成28年)1月からマイナンバーカードが発行されたことに伴い、住基カードの発行は2015年(平成27年)12月で終了しています。
尚、新規発行は停止されたとはいえ、住基カードは、カードの有効期間内であれば、2016年1月以降でも、マイナンバーカードを本人が取得するまでは利用可能となっています。
住民基本台帳カードの種類
住基カードには、「顔写真つき」と「顔写真なし」の2種類があります。
住民基本台帳カードの有効期限
住基カードの有効期間は発行の日から10年です。そのため、最終発行が2015年12月になるため、マイナンバーカードを発行していなくとも、2025年12月には住基カードの有効期限は切れてしまうことになります。
住民基本台帳カードで利用可能なサービス
住民票の写しの広域交付
住基カードにより本人確認ができ、他の市区町村で住民票の写しを取得することが可能です。
住基カードを利用した転出・転入手続き
住基カードをお持ちの方については、転出届を行なっても転出証明書は交付なしに転出することになります。転入届を行う際は、住基カードを提示の上、転出届、転入届を行うことになります。
ただし、転出予定日から30日を経過して転入届をした場合や転入届をした日から90日以内に手続きをしない場合などは、引き続きの利用ができません。
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