扶養控除の仕組みについて
扶養控除とは、 その年の12月31日時点で、納税者に以下の5つの条件をすべて満たす「控除対象扶養親族」がいた場合に、一定の金額の「所得控除」を受けられる制度になります。
例えば、16歳以上の一緒に暮らす親族で、103万円以下のアルバイトしかしていない場合は対象になります。
扶養控除の金額
扶養控除の金額は、扶養対象者の年齢により以下のように異なっています。
年末調整の際に、お子さんを扶養家族として申告すれば、扶養家族として認められます。
年末調整の申請用紙には、扶養家族の住所欄がありますので、その欄にお子さんの住民票に記載された住所を記入してください。
住所は異なっていても、扶養して(養って)いる事実があれば、扶養家族と認められます(所得税法の通達に規定されています。)。
上記とは別に、確定申告の時期(2月)になると、お子さんの住民登録されている市町村区役所から、お子さんに前年中の所得の申告をする旨の書類が届くと思います。
その際、所得が無いことの他に、扶養者(親)の住民票の住所を記載し、扶養されている旨を申告します。 これだけで、住所は異なっていても、扶養者(親)の扶養家族と認められています。
この手続きにより、お子さんの住民税は非課税となるはずです。
そして、その後6月頃に、お子さんに住民税非課税通告書が送付されると思います。
尚、お子さんが、アルバイト等で年間103万円以上の収入があれば、当然扶養家族ではなくなります。
【参考】
生計を一にするの意義
所得税基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
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