A.新住所の役場で、再度印鑑登録の手続きが必要となります。
引越しの時の印鑑登録の手続き
転出届を提出すれば同時に印鑑登録も抹消されます。旧住所の役場での手続きとしては、印鑑の登録カードを返納するくらいで、特にすることはありません。
新住所の役場では、再度、印鑑登録の手続きが必要となります。
印鑑登録は、転入届や国民健康保険のように14日以内という定めはありませんが、転入届をだすときに健康保険等同時に印鑑登録をしてしまえばその都度役場に足を運ぶ手間が省けるため、お薦めです
登録できない印鑑
・印影(印影とはハンコに朱肉をつけ、紙の押したときにうつるもの)の文字の判読ができないものや鮮明ではないもの
・印鑑の一部が欠けているもの
・ゴム印など、劣化して変形しやすいもの(シャチハタも)
・職業・資格など、他の事項なども表しているもの
・印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るもの、または、25mmの正方形枠をこえる印鑑
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