Q.独身証明書とは何か教えてください
独身証明書とは
「独身証明書」は、結婚相談所、結婚情報サービス利用の申し込み時に、「独身であること」を証明する公的な書類です。
掲載している見本の通し、氏名・生年月日・本籍地(市区まで)・「~上記の者が婚姻するに当たり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明する。」という内容が記載されています。
独身証明書の記載項目
(1)氏名
(2)生年月日
(3)本籍
(4)該当者が独身であることを証明する旨
※ フォーマットが定められている証明書ではないため、自治体ごとに文面や体裁が多少異なります。
独身証明書で婚活がばれる
独身証明書の使用目的は、結婚相談所の入会や申請の厳しいマッチングアプリなどで、婚活時にしか使いません。そのため、役所に独身証明書を取得しに行くということは、、結婚相談所などを利用することが想像されてしまうことになります。
独身証明書の取得は恥ずかしくない
役所の証明書発行の窓口は、1日に数百人の方が利用をしています。そのため、窓口の方は、独身証明書の申請があっても気にしませんし、単なる作業と思っているので恥ずかしがる必要はありません。ですが、本当に恥ずかしい場合は、独身証明書を郵送で取得することも可能です。
独身証明書の見本
使用のされ方
結婚相談所やネット上の結婚情報サービスでは、「独身である(証明された)」会員同士が、安心して結婚相手を探せるようにするため、入会時に「独身証明書」の提出が求められることがあります。
この「独身証明書」には、以下の2種類があります。
(1)結婚情報サービス・結婚相談業提出用証明書
結婚相談所などの入会で必要とされるもの
(2)婚姻要件具備証明書
国際結婚をする人が主に利用するもの
役所の公式サイトに記載されていないことが多い
市町村区役所の公式サイトで、発行手数料や申請に必要な書類などの情報を確認できるところもありますが、多くのサイトでは、独身証明書については記載されていないことが多いようです。
その場合、戸籍担当係に電話で直接確認をしてみましょう。
尚、一般的に独身証明書というと2種類がありますので、電話で質問する際は、「結婚情報サービス・結婚相談業提出用証明書」と正確に伝えてみてください。
Q.独身証明書の取得方法について教えてください。
本籍地の市町村区役所の戸籍担当係の窓口で発行してもらえます。
申請に必要な書類、発行手数料、取得の手続き方法は、自治体によって異なります。そのため、必ず事前に、役所の公式サイトや電話を掛けて確認してみてください。
また最近は、郵送で請求し、取得することも可能なことが多くなっています。
郵送請求
本籍地が遠かったり、忙しくて窓口に行けない場合は、「郵送」で発行申請を行うことが可能です。以下が必要書類になります。以下の書類を市区町村役所・役場の戸籍担当係宛に送ります。
(1)申請書一通
(2)返信用封筒(返送先の住所を記載し80円切手を貼り付ける)
(3)定額小為替(発行手数料/300円程度のところが多い)
(4)身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
※郵送申請を行う際の送付先や本人確認書類についての注意事項等は、戸籍謄本(抄本)を郵送で申請する場合と同じになります。
独身証明書のコンビニ交付(取得)について
ほぼすべての自治体が住民票の写しなどのコンビニ交付を行っていますが、独身証明書に関しては需要が少ないためなのか、マイナンバーカードを保有していても、コンビニ交付を行っていない自治体がほとんどになっています。
愛知県刈谷市の事例(下図)
独身証明書を偽造した場合の刑罰
独身証明書を偽造した場合は、公文書偽造等罪(刑法155条)に該当し、1年以上10年以下の懲役刑を科されることになります。ネット上に偽造を請け負うようなサイトもありますが、法令違反になりますので、依頼はしないようにしましょう。
刑法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
既婚者が独身証明書を入手する方法
既婚者が独身証明書を入手する方法はありません。しかしながら、一度離婚届を提出し、独身証明書を取得後、婚姻届を提出すれば理論上可能ですが、離婚届と婚姻届に関しては、相手方の同意が必要であるため、同意を得ていない場合は、無効になるどころか、犯罪に該当します。
婚姻届や離婚届で相手方の署名押印部分を同意を得ることなく記載(偽造)した場合、有印私文書偽造罪(刑法159条)となり、その書面を役所に提出することで偽造有印私文書行使罪(刑法159条)となり、ともに刑罰は3か月以上5年以下の懲役刑に該当する恐れがあります。
独身証明書の代わりに、戸籍謄本や戸籍抄本を提出することは可能か
「役所に勤務している知人に自分が婚活しているのがばれるから嫌」と、独身証明書の申請を恥ずかしがったり、嫌がったりする人も多いようです。
結婚情報サービスや結婚相談所によっては、独身証明書の代わりに、戸籍謄本や戸籍抄本で問題ないところもあるようです。
相談所の審査基準によって、対応が異なっておりますので、希望する相談所に一度確認を行ってみてもいいと思われます。
独身証明書の歴史
「独身証明書」は、まだ新しい制度で、以前は、独身であることを公的に証明する書類としては戸籍謄本・抄本しかありませんでした。しかしながら、戸籍謄本・抄本には、多くの個人情報が記載されています。そのため平成11年(2000年)から、結婚情報サービスや結婚相談所などへの提出用の公的書類として「結婚情報サービス・結婚相談業提出用証明書」が発行されるようになりました。
国際結婚詐欺への注意喚起
通常の結婚詐欺の目的は、金品・資産です。そのため、結婚するように見せかけて金品・資産を奪い取り、結局結婚しないで逃げるケースが多くなります。国際結婚詐欺の目的は、主に以下の3点です。
(1)永住許可証(永住権)
(2)ビザ(入国(短期滞在)許可証)
(3)金品/母国の家族にお金を送金
そのため、結婚前は優しくて愛情たっぷりだったのに、結婚後(永住権が取れた後)は急に冷たくなるだけでなく、母国の家族が入院や事故でお金が突然必要になったりし、お金を騙し取るという事例がよくあります。永住権がとれたら、離婚しても日本に永住できるからです。
国際結婚詐欺と自分が思っても、正式な手続きで、結婚しているために詐欺罪はもちろん適用されません。また、離婚しようと思っても、相手が承諾しなければ、離婚もできません。
結婚前に、優しいからとか、愛しているからと盲目になって、後先を考えずに国際結婚をしてしまった場合、上記のような国際結婚詐欺に巻き込まれる可能性が高いため、注意しましょう。
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