本人又はご家族が窓口で取得する場合
本人又は住民基本台帳に記録されている本人と同一世帯の方が窓口で直接請求する場合は、以下の通りです。
(1)必要なもの
- パスポート又は運転免許証などの「窓口に来られる方の本人確認書類」
- 印鑑(不要な場合もありますが、念のため持っていくことをお薦めします。)
- 住民票の写しの請求書(通常、窓口に設置してあります。HPでダウンロードできる場合もあります。下記は川崎市の住民票の写しの請求書例)
本人確認書類はリンク先を参考に、念のために多めに持って行っていくことをお薦めします。写真が付いていない証明書は複数必要となるためです。
(2)請求窓口
市町村区役所
役所以外にも、市民センター、出張所、行政サービスコーナー、連絡所など自治体ごとに異なり、お近くで請求できる場合もありますので、ご確認してみて下さい。
(3)受付時間
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
土日祝日 やっていない場合がほとんどです。
※役所ごとに異なるのでご確認下さい。
(4)手数料
1通200~500円 ※300円が一般的です。
コンビニ交付で家族の住民票の写しを取る方法
コンビニ交付で、同じ世帯の家族の住民票が必要な場合は、マルチコピー機の操作を進めると、「世帯の一部」という選択肢を選択します。その後、家族の氏名が表示されるため、住民票が必要な方を選んで出力をしてください。
宮崎市・箕面市の例
コンビニ交付の方法について
代理人や第三者が取得請求する場合
代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)と、印鑑をご用意下さい。また、役所の窓口にある「住民票等の請求・申請書」を記載し提出する必要があります。
代理人が請求する時の委任状は、ワープロやパソコンのみで、作成した委任状は認められません。直筆部分や押印を忘れないで下さい。本人又は同一世帯の人以外による請求で、本人からの委任状がない場合は、利用目的を確認するための資料(契約書・債権証明等)が必要になります。
本人又は同一世帯の人以外による請求で、本人からの委任状がない場合は、役所の窓口以外の行政サービスコーナーや連絡所では、利用目的を確認するための債権証明書等の確認ができないため、取り扱いをしていないことが多いため、ご注意下さい。
第三者交付時の本人通知制度について
戸籍や住民票を代理人や第三者に交付したときに、「交付しましたよ」というお知らせが来る制度があるって知ってる?「本人通知制度」という制度で市民課で登録できるよ。#本人通知制度 #市民課 pic.twitter.com/yMcepD3BG5
— 加東伝の助【公式】 (@kato_dennosuke) September 3, 2018
土日に住民票を取得する方法
以下の方法があります。
(1)郵送で、住民票の取り寄せ
(2)委任状を作成し、代理人に取得してもらえます。
(3)電話予約による「土日祝」・「夜間」受付サービスを実施しているところがあります。
自治体によりますが、平日の営業時間に役所に電話で申込んでおくと、営業時間外でも休日窓口で住民票の受取ができるサービスです。自治体によってサービスに違いあるので、現在住んでいる自治体のホームページで確認してみることをお勧めします。
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