Q.離婚調停中ですが、印鑑証明を新たに作りたいです。住民票の移動は必要ですか。

離婚

Q.離婚調停中ですが、印鑑証明を新たに作りたいです。住民票の移動は必要ですか。


A.印鑑証明のために、住民票の移動を行う必要はありません。下記にケースごとに対応内容を記載いたします。

(1)現在まで印鑑登録を行っていない場合
  新規に登録すれば、問題ありません。

(2)印鑑登録済みで、新しい印鑑に変更する場合
  印鑑登録改印申請を行います。

(3)印鑑登録済みで、その登録済み印鑑を紛失した場合
  印鑑登録廃止申請を提出し、印鑑登録を抹消し、新しい印鑑で新たな印鑑登録を行います。

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