引越し後14日以上遅れた場合の住民票の移動
引越し後から2週間程度であれば、住民票を移動していない状態でも、何ら問題なく住民票の異動手続きが可能です。
転出証明証を引越し前の役所から入手し、それを持って、引越し先の役所に行き、転入届を出せば、完了です。相当な期間手続きしてない場合、過料(最大5万円)が科される場合がありますが、通常注意されるだけで、済みますので、早めに手続きを行いましょう。
手続きをしないと、運転免許証等の更新が、引越し前の住所での更新手続きとなり、不便なことが多くなります。
尚、住民票の移動日は、何か特別な事情がない限り、届出の日から、2週間以内の日付にして下さい。
2週間以上前の日付にすると、役所の窓口で、「何で遅れたのですか?」と色々と事情を聞かれたり、その他余計な手続きが必要になる場合があるためです。ご注意ください。
住民票の異動が遅れても罰則を受けない方法
住民票移動の手続き方法について
Q.住民票移動(住所の異動届/住民登録の届出)について教えてください。
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