Q.住民票の写し、謄本、抄本の違いを教えてください。

住民票の写し、謄本、抄本の違い判例/法令/用語解説
住民票の写し、謄本、抄本の違い

住民票の写し、謄本、抄本との違い

 以下をご参照下さい。尚、戸籍(謄本/抄本/全部/個人事項証明書)住民票の原本・写し・コピーの違いについては別ページをご参照下さい。

住民票(住民基本台帳)

 役所で作成・記録されている住民(国民)に関する記録(住民登録のデータ)。

住民票の写し

 住民票(住民基本台帳)の記載事項を専用紙(紙媒体)に写したもの。一般に申請者に交付されるものは「住民票の写し」になります。住民票は、発行時点における「住所」、「名前」、「生年月日」、世帯主との「続柄」が記載されるているため、住所の証明、家族の続柄証明、出生証明、子供の年齢の証明に使用されます。

住民票の写しの種類

 2種類あります。住民票の写しは、「住民票謄本(とうほん)」・「住民票抄本(しょうほん)」のことです。

住民票謄本(とうほん、世帯連記式・世帯票)

 世帯を単位とする様式で、「世帯全員(家族全員)」が記載されている「住民票の写し」のことです。同じ世帯の人をまとめて1通に記載したもので、必要ある人を複数人選択して、世帯の一部の住民票として発行してもらえます。

 謄本は、役所によっては、世帯連記式(せたいれんきしき)、世帯票(せたいひょう)とも呼ばれることもあります。

住民票謄本(世帯連記式・世帯票)の見本

住民票抄本(しょうほん、個人式・個人票)

 「世帯員の一部だけ」が記載されおり、個人の履歴を証明する1枚に1人の情報だけが記載されたより詳しい「住民票の写し」のことです。

 抄本は、役所によっては、個人式(こじんしき)、個人票(こじんひょう)とも呼ばれることもあります。

住民票抄本(個人式・個人票)の見本

住民票の個人票と世帯票の違い

個人票=抄本、世帯票=謄本の違いになります。役所によって言い方が異なるだけになります。

※ 世帯票では、通常、現住所と1回分の前住所しか記載されていませんので、過去の住所の変更(複数回分)・氏名等の変更の履歴が必要な場合は、個人票を取得して下さい。
※ 転出・死亡などで住民票から消除された方(除票者)の情報は、個人票だけに記載されています。世帯票の住民票の写しには記載されません。除票者の情報が必要な場合には、対象となる個人の「住民票の除票の写し」を取得してください。
※ 少し複雑になるため、何の情報記載が必要なのか・証明書の使用目的を窓口で伝えて、相談すると良いでしょう。
※ 尚、ほとんどの役所で自動交付機は世帯票の住民票の写しのみの取り扱いとなっています。注意ください。

※ 住民票や戸籍の写しを請求する場合は、全員の分が必要な場合は「謄本」を、一人又は数人分が必要な場合は「抄本」を請求することになります。
※ 謄本と抄本では、内容が違いますので住民票を取得する場合は、事前にどちらが必要なのか、確認しておくとよいでしょう。
※ 現在は、「世帯全員のもの」「個人のもの」という呼び方が正式のようで、以前は、「住民票謄本」「住民票抄本」というのが正式な呼び方で、現在でもその言葉が残っており、使用されているようです。
※ 住民票の写しは、原則として、「世帯主の氏名、続柄、本籍、筆頭者、備考等」の記載は省略しています。特別な請求事由(運転免許証の申請に添付するなど)があれば申請により、それらを記載した住民票の写しが交付されます。これらの項目に関しても、必要か否か確認しておくとよいでしょう。
※ 本籍に関しては、通常「学校・会社・金融機関」に対して提出する書類としては、不要な項目(本籍は機微情報と言って差別等につながる恐れのある項目であることから、なるべく取得しないようにしている)のため、本籍を記載していると、再提出を求められる場合があります。

住民票の原本・写し・コピーの違い

参考リンク

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