戸籍の筆頭者の調べ方、変更方法・世帯主との違いを教えて下さい

戸籍の筆頭者の調べ方、変更方法・世帯主との違い戸籍謄本/本籍地
戸籍の筆頭者の調べ方、変更方法・世帯主との違い

戸籍筆頭者がわからないときの調べ方

 本籍地・戸籍筆頭者については、個人情報の観点から本人であっても、役所の窓口や電話で教えてもらうことはできません。

 自分の「戸籍筆頭者」の氏名を調べたい場合は、住民登録がある住所地の役所にて、「本籍・筆頭者氏名が記載あり」の住民票の写しを取得することで、確認ができます。

 何も言及しない場合、本籍及び戸籍筆頭者は空欄で発行されることが多いため、「住民票の写し」の申請の際に、「本籍地」・「戸籍の筆頭者」を表記する旨を「住民票の写しの交付申請書」に記載をしてください。

 なお、本籍地の調べ方(10通り)についてはこちらをご参照ください。

住民票には本籍・戸籍筆頭者の欄がある

住民票の本籍戸籍筆頭者部分

本籍と筆頭者の部分の拡大図

住民票の本籍の欄

住民票の戸籍筆頭者の欄

水戸市での戸籍筆頭者の確認方法

筆頭者の調べ方

戸籍の筆頭者とは

 戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番始め(筆頭)に記載されている方のことになります。既に筆頭者が亡くなっていても、変わることはありません。

 原則として、初婚同士の方(子ども)が結婚すると、親の戸籍から抜け夫婦の新戸籍が作られ、筆頭者の配偶者とその子供が同じ戸籍に入ります(戸籍法第6条)。

 この婚姻の際に、名字を変えなかった方が戸籍の筆頭者となります(民法第750条)。つまり、夫の氏を選んだ場合は夫が筆頭者、妻が配偶者となり、逆に妻の氏(妻の旧姓)を選んだ場合は妻が筆頭者、夫が配偶者となります。

戸籍筆頭者

戸籍法 第6条

戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

戸籍法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000224

民法第750条(夫婦の氏)

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

民法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089

未婚の子どもの戸籍の筆頭者

 通常、未婚の場合の筆頭者は以下になります。
(1)父又は母
(2)養父又は養母
(3)自分自身

 夫婦に子どもが生まれ、その子どもが「分籍」や「婚姻」をしていない場合、その子どもは、夫婦の戸籍の中に所属したままになります。

戸籍の筆頭者が死亡した場合

 戸籍筆頭者は、戸籍の索引(インデックス)としての役割があります。

 そのため、その戸籍に属している方が全員除籍され、構成員が0名にならない限り、戸籍筆頭者の方が亡くなられても、戸籍筆頭者のままになります。

 住民票の世帯主のように変更されることはありません。すなわち、戸籍筆頭者は生きている方でなくても構いません。

 よくある事例として、父親がが先に亡くなり、母親が一人で生活していた場合、住民票の世帯主は母親になっていますが、戸籍の筆頭者は、婿入り養子の場合を除き、父親のままになります。

(参考)
Q.父の死亡後、母が戸籍の筆頭者に変わるのでしょうか。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=3090

世帯主とは

Q.世帯、世帯主、世帯主との続柄について教えて下さい。

昭和以前の除籍謄本や原戸籍

 昭和以前の除籍謄本や原戸籍の場合、戸籍の単位が、夫婦と子どもだけでなく、両親・兄弟姉妹も同じ戸籍に所属する場合があります。そのため、家督相続の制度、家長制があった時代の戸籍は、戸籍筆頭者の予測は難しくなる場合があります。

 なお、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍の取得には、その戸籍の筆頭者に加え、正確な本籍地も必要になります。戸籍の本籍地と筆頭者が2つ分からなければ、役所側も戸籍発行ができません。本籍地の確認方法についてはこちらをご確認ください。

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